2024.09.19
罰則強化
自転車運転中の新たな罰則を盛り込んだ2024年改正道路交通法が、11月1日から施行されます。
この改正により、自転車の危険な運転に対し、新しく罰則が適用されることになります。
(1)運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止、罰則の対象
違反者:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
(交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
(2)酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則を整備
違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
従業員が通勤で自転車を利用したり、業務で自転車を利用している会社は、リーフレットを掲示するなどして注意喚起をお願いいたします。
参考リンク
警察庁
「自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました」
■参考
株式会社名南経営ソリューションズ