社会保険とは

社会保険料

健康保険及び厚生年金保険の保険料について

社会保険に加入している一般的な会社で発生する社会保険料は健康保険料と厚生年金保険料との合計になります。
健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と賞与から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、保険料率を掛け保険料の額や保険給付の額を計算します。

健康保険料について

被保険者の方々の標準報酬月額に下記の保険料率をかけて保険料を計算します。

被保険者が40歳以上65歳未満の方の場合下記の介護保険料も納付します。

介護保険料

1.65%
全国健康保険協会のページ

厚生年金保険料について

被保険者の方々の標準報酬月額に下記の保険料率をかけて保険料を計算します。

厚生年金保険料

18.182%(一般)
※h28.9からh29.8まで。

原則、翌月末日に銀行より引き落とされます。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

賞与から控除する健康保険料・厚生年金保険料

賞与支払い時の社会保険料についてご説明させていただきます。

賞与の支払が、年3回以下の場合

各従業員の賞与額から1,000円未満を切捨てた額→標準賞与額
標準賞与額に下表の保険料率を掛けて 事業主と従業員が保険料を折半で負担(保険料率は毎月の給与と同じです。※下記は東京都の場合です。 h29.3~)

 
 
保険料率
折半では

健康保険

40歳未満

9.91%

4.955%

健康保険

40歳以上65歳未満
(介護保険料率を含む)

11.56%

5.78%

厚生年金保険

 

18.182%

9.091%

標準賞与額の上限額

健康保険  ・・・年度あたり累計で573万円
厚生年金保険・・・1回につき150万円
※同月内に2回以上支給されるときは合算した額で適用

賞与の支払が、年4回以上の場合

標準報酬月額の対象(給与とみなします)。1年間の賞与を合計し12ヶ月で割って1ヶ月分を出し、算定基礎届を提出する際の4,5,6月の金額に足してください。
※ちなみに就業規則に定めのない臨時の手当(大入り袋等)は賞与ではないと考えられます。

会社が年3回以下の賞与を支払った場合の届出について

社会保険事務所に「賞与支払届総括表」「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を、賞与の支払日から5日以内に提出。
※各従業員の標準賞与額を記載。

児童手当拠出金の負担について

賞与の支払いが発生した際も会社が全額負担し、社会保険料とともに徴収されます。

標準賞与額に拠出金率(0.2%)を乗じて得た額

もしご不明な点があればお気軽にお問い合わせ下さい。

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