2024.11.01
東京の労働保険事務組合 | 労働保険・社会保険・事務手続き・就業規則の作成・36協定・助成金申請など
電話受付時間:10:00~16:00
労働保険事務組合とは、雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できる特別加入制度の加入申請手続きを行っております。
経営者や個人事業主の方も事務組合制度を利用すれば労災保険に加入できます
社長さんや個人事業主の方、またはそのご家族の皆様、どうせ自分は労災保険の対象外だとあきらめていませんか。「そんな制度があったのか」では手遅れになる事があります。
金額にかかわらず、概算保険料を3回に分けて納付できます
労働保険の概算保険料は40万円以上でなければ分割納付できないことになっていますが、事務組合に委託することにより、金額にかかわらず分割納付することができます。
手続きの時間や労力が減らせます
忙しい現在、労働基準監督署や公共職業安定所に行って手続きをする時間や労力が大変と思っていませんか。事務組合に事務を委託するとほとんどの事務手続が電話やFAX、郵便などで済んでしまいます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
特に、平成17年度からは、厚生労働省が職権の積極的行使等による未手続事業一掃対策を進めており、中小企業支援センターでは全国労保連と連携を強めた適用促進活動をしております。
↓ 下記より労働保険加入促進業務をご確認いただけます。
労働保険適正加入推進員は、厚生労働省から委託を受けた労働保険加入促進業務のうち、個別訪問等により事業主等に対する労働保険の加入勧奨及び制度の周知等を実施します。
労働保険制度の説明
事業主等に対する加入促進の趣旨・目的の説明
申請・届出等に対する事業主の義務等の説明
労働保険事務組合制度の説明
その他前各号に掲げる業務に付帯する業務
当社では加入勧奨活動におきまして、事前にお電話にてご連絡を取らせていただいております。
ご希望であれば中小事業主等の労災保険の特別加入制度(任意加入)のご案内もさせていただいております。
◆夏季休業のお知らせ◆
誠に勝手ながら、2024年8月13日(火)~8月16日(金)まで夏季休業とさせていただきます。 ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い致します。