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お知らせ
2022.05.20
弊社を装った不審メールに関するお詫びとご報告

弊社を語った偽メールが頻繁に送信されている件に関しまして、現在の状況をご報告申し上げます。 外部のシステム会社の協力を仰ぎ、全社員のパソコンに対するウィルスチェックを実施致しましたが、マルウェアの発見には至りませんでした。 ただし当該事案については、その事象を鑑みるに「Emotet」に感染したものと推察されることから、引き続き調査をしていると共に二次被害や拡散の防止に努めております。 上記メールを受信しました皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。 今回の事象を受け、今後はより一層の情報セキュリティ対策の強化に努めると共に、当該事案に対しまして、システム会社と共に更なる原因究明に努めて参ります。 なお大変恐縮ではございますが、お取引先の皆さまに於かれましては、下記の点にご注意頂き、感染防止・二次感染等の感染拡大防止の為の対策を講じて頂くようお願い致します。  ①社内・担当部署の皆様方に対し、改めてマルウェア「Emotet」の注意喚起をお願い致します。  ②弊社の社員から受信したメールの送信元「表示名」・「メールアドレス」のご確認をお願い致します。弊社のメールドメインは以下の通りです。 ドメイン名:@kanricenter.com または @kanri-center.jp また「表示名」・「メールアドレス」が正しくとも、日本語の表現が不自然なもの、通常と異なり英語の文面でのメールなど、メール本文に少しでも違和感を持たれた場合はメール本文中のURLにアクセスしたり、添付ファイルを開いたりせず、弊社社員にメール送付の有無のご確認をして頂くようお願い致します。  ③コンピューターウィルスと思われる添付ファイルを開いてしまった場合は操作を中断するようお願い致します。またインターネットを経由して感染していく可能性がある為、パソコンのインターネット接続を一時切断して下さい。感染が疑われる場合はウィルスソフトなどにより、ウィルスの除去を行ってください。 また警視庁より「Emotet」に関する注意喚起が出ておりますので、『警視庁 Emotet』で一度検索頂ければと存じます。

最新法律改正等情報
2021.07.30
健康保険法等の一部を改正する法律

★概要のみ紹介 [1] 健康保険法の一部改正関係 1 任意継続被保険者に関する事項 ⑴ 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者(全国健康保険協会及び健康保険組合をいう。2の⑵並びに3の⑴及び⑶において同じ。)に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来するに至った日の翌日から、任意継続被保険者の資格を喪失することとされた(健康保険法第38条関係)。 ⑵ 健康保険組合は、任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額(以下この⑵において「資格喪失時標準報酬月額」という。)が当該任意継続被保険者の属する健康保険組合が管掌する全被保険者の前年度の9月の標準報酬月額の平均額に基づいた標準報酬月額(以下この⑵において「平均標準報酬月額」という。)を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、資格喪失時標準報酬月額(平均標準報酬月額を超え資格喪失時標準報酬月額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額に基づいた標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができることとされた(健康保険法第47条第2項関係)。 2 傷病手当金に関する事項 ⑴ 傷病手当金について、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間支給することとされているところ、その支給を始めた日から通算して1年6月間支給することとされた(健康保険法第99条第4項関係)。 ⑵ 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができることとされた(健康保険法第55条第2項及び第128条第2項関係)。 3 保健事業における健康診断等の情報の活用促進に関する事項 ⑴ 保険者は、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等(労働安全衛生法に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この3において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができることとされた(健康保険法第150条第2項関係)。 ⑵ ⑴の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならないこととされた(健康保険法第150条第3項関係)。 ⑶ 保険者は、保健事業を行うに当たっては、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うこととされた(健康保険法第150条第4項関係)。 4 育児休業中の保険料の免除要件に関する事項 ⑴ 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業をしていることにより保険料を徴収しないこととされている被保険者を除く。⑵において同じ。)の保険料について、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月の保険料の徴収を免除することとされているところ、これに加え、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合は、当該月の保険料の徴収を免除することとし、また、育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限り徴収を免除することとされた(健康保険法第159条第1項関係)。 ⑵ 被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における⑴の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなすこととされた(健康保険法第159条第2項関係)。 [2] 船員保険法の一部改正関係 1 疾病任意継続被保険者について、[1]の1の⑴に準じた改正を行うこととされた(船員保険法第14条関係)。 2 傷病手当金について、[1]の2に準じた改正を行うこととされた(船員保険法第33条第3項、第69条第5項関係)。 3 全国健康保険協会が実施する保健事業における健康診断等の情報の活用促進について、1の3に準じた改正を行うこととされた(船員保険法第111条第2項~第4項関係)。 4 育児休業中の保険料の免除要件について、[1]の4に準じた改正を行うこととされた(船員保険法第118条関係)。 [3] 厚生年金保険法の一部改正関係  育児休業中の保険料の免除要件について、[1]の4に準じた改正を行うこととされた(厚生年金保険法第81条の2関係)。 [4] 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正関係   育児休業中の掛金又は徴収金のうち免除保険料額の免除要件について、[1]の4に準じた改正を行うこととされた。(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第2項関係)。 [5] 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正関係 1 後期高齢者医療における一部負担金の負担割合に関する事項  被保険者の療養の給付に係る一部負担金の負担割合について、当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合は、その負担割合を100分の20とすることとされた(高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項関係)。 2 特定健康診査等及び高齢者保健事業における健康診断等の情報の活用促進に関する事項 ⑴ 保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。⑵及び⑶において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るため、加入者(高齢者の医療の確保に関する法律に規定する加入者をいう。以下この㈠において同じ。)の資格を取得した者が後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保存している当該加入者に係る健康診査又は保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができることとされた(高齢者の医療の確保に関する法律第27条第2項関係)。 ⑵ 後期高齢者医療広域連合及び当該後期高齢者医療広域連合から高齢者保健事業の実施の委託を受けた市町村は、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を取得した者があるときは、当該被保険者が加入していた保険者に対し、当該保険者が保存している当該被保険者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができることとされた(高齢者の医療の確保に関する法律第125条の3第1項関係)。 ⑶ ⑴又は⑵の規定により、健康診査若しくは保健指導に関する記録又は特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写しの提供を求められた後期高齢者医療広域連合又は保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならないこととされた(高齢者の医療の確保に関する法律第27条第4項及び第125条の3第4項関係)。 [6] 国民健康保険法の一部改正関係 1 未就学児に係る国民健康保険料等の被保険者均等割額の減額措置に関する事項 ⑴ 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は[7]に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならないこととされた(国民健康保険法第72条の3の2第1項関係)。 ⑵ 国は、政令で定めるところにより、⑴の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担することとされた(国民健康保険法第72条の3の2第2項関係)。 ⑶ 都道府県は、政令で定めるところにより、⑴の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担することとされた(国民健康保険法第72条の3の2第3項関係)。 2 財政安定化基金に関する事項   都道府県は、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができることとされた(国民健康保険法第81条の2第4項関係)。 3 保健事業における健康診断等の情報の活用促進に関する事項   市町村及び国民健康保険組合が実施する保健事業における健康診断等の情報の活用促進について、[1]の3に準じた改正を行うこととされた(国民健康保険法第82条第2項~第4項関係)。 4 都道府県国民健康保険運営方針に関する事項   都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針において、当該都道府県内の市町村における保険料の水準の平準化に関する事項を定めるとともに、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の状況及びその見通しその他の事情を勘案し、当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の均衡を保つために必要な措置を定めるよう努めることとされた(国民健康保険法第82条の2第2項・第5項関係)。 7 地方税法の一部改正関係   市町村は、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額することとされた(地方税法第703条の5第2項関係)。 8 生活保護法の一部改正関係 1 電子資格確認及び受給者番号等の告知制限等に関する事項 ⑴ 電子資格確認に関する事項 ① 被保護者は、医療の給付のうち、指定医療機関に委託して行うものを受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることとされた(生活保護法第34条第5項関係)。 ② ①の「電子資格確認」とは、被保護者が、保護の実施機関に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保護者の医療扶助の受給資格に係る情報(医療の給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保護の実施機関から回答を受けて当該情報を医療の給付を受ける医療機関に提供し、当該医療機関から医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることをいうこととされた(生活保護法第34条第6項関係)。 ③ 国、都道府県及び市町村並びに指定医療機関その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力することとされた(生活保護法第80条の5関係)。 ⑵ 受給者番号等の告知制限等に関する事項 ① 厚生労働大臣、保護の実施機関、都道府県知事、市町村長、指定医療機関その他の保護の決定若しくは実施に関する事務若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務又はこれらに関連する事務(以下この⑵において「保護の決定・実施に関する事務等」という。)の遂行のため受給者番号等(公費負担者番号(厚生労働大臣が保護の決定・実施に関する事務等において保護の実施機関を識別するための番号として、保護の実施機関ごとに定めるものをいう。)及び受給者番号(保護の実施機関が被保護者に係る情報を管理するための番号として、被保護者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この㈡及び[10]において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(②において「厚生労働大臣等」という。)は、当該保護の決定・実施に関する事務等の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならないこととされた(生活保護法第80条の2第1項関係) ② 厚生労働大臣等以外の者は、保護の決定・実施に関する事務等の遂行のため受給者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならないこととされた(生活保護法第80条の2第2項関係)。 2 被保護者健康管理支援事業に関する事項   保護の実施機関は、被保護者健康管理支援事業の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長その他厚生労働省令で定める者に対し、被保護者に対する健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報その他厚生労働省令で定める必要な情報の提供を求めることができることとされた(生活保護法第55条の8第2項関係)。 3 支払基金等への事務の委託に関する事項 ⑴ 保護の実施機関は、医療の給付、被保護者健康管理支援事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護者又は被保護者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金([9]及び[10]において「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会([10]において「連合会」という。)に委託することができることとされた(生活保護法第80条の4第1項関係)。 ⑵ 保護の実施機関は、⑴の規定により事務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託することとされた(生活保護法第80条の4第2項関係)。 9 社会保険診療報酬支払基金法の一部改正関係   支払基金は、[8]の3の⑴の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うことができることとされた(社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項関係)。 10 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正関係 1 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により厚生労働大臣から委託を受けて医療保険等関連情報を収集する者、介護保険法の規定により厚生労働大臣から委託を受けて介護保険等関連情報を収集する者その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものをいう。以下この1において同じ。)を収集する者(2において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、支払基金又は連合会に対し、当該保健医療等情報に係る生活保護法に規定する受給者番号等を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができることとされた(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第12条第1項関係)。 2 支払基金又は連合会は、1の規定による求めがあったときは、連結情報照会者に対し、生活保護法の規定により委託を受けて行う電子資格確認の事務に係る受給者番号等を利用し、1の厚生労働省令で定める情報を提供することができることとされた(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第12条第2項関係)。 11 経過措置等 1 検討規定 ⑴ 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずることとされた(改正法附則第2条第1項関係)。 ⑵ 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされた(改正法附則第2条第2項関係)。 2 経過措置   この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めることとされた(改正法附則第3条~第10条、第12条、第14条及び第16条関係)。  この法律は、令和4年1月1日から施行 ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行 ・[8]の2……公布の日 ・[6]の1及び2並びに[7]……令和4年4月1日 ・[1]の4、[2]の4、[3]及び[4]……令和4年10月1日 ・[5]の1……令和4年10月1日から令和5年3月1日までの間において政令で定める日 ・[6]の4……令和6年4月1日 ・[8]の1及び3、[9]並びに[10]……公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

最新法律改正等情報
2021.07.30
育児・介護休業法及び雇用保険法の一部改正

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号) ★概要のみ紹介 [1] 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正関係 1 育児休業の改正  1歳に満たない子についてする育児休業について、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。)が満了することが明らかでない者に限り、その事業主に育児休業の申出をすることができることとされた(育児・介護休業法第5条第1項関係)。 2 介護休業の改正  介護休業について、期間を定めて雇用される者にあっては、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。)が満了することが明らかでない者に限り、その事業主に介護休業の申出をすることができることとされた(育児・介護休業法第11条第1項関係)。 3 事業主が講ずべき措置の改正 ⑴ 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならないこととされた(育児・介護休業法第21条第1項関係)。 ⑵ 事業主は、労働者が⑴の申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされた(育児・介護休業法第21条第2項関係)。 ⑶ 事業主は、育児休業申出が円滑に行われるようにするため、次のいずれかの措置を講じなければならないこととされた(育児・介護休業法第22条第1項関係)。  ① その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施  ② 育児休業に関する相談体制の整備  ③ その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置 [2] 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正関係 1 育児休業の改正 ⑴ 1歳に満たない子についてする育児休業(2の⑴の①の「出生時育児休業」を除く。以下1及び2の⑸において同じ。)について、子の出生後8週間の期間内に労働者が当該子を養育するために育児休業をした場合に限らず、分割して2回の育児休業申出をすることができることとされた(育児・介護休業法第5条第2項関係)。 ⑵ 1歳から1歳6か月に達するまでの子についてする育児休業について、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、当該子の1歳到達日後の期間において育児休業をしたことがある場合でも再度育児休業をすることができることとされた(育児・介護休業法第5条第3項関係)。 ⑶ 1歳から1歳6か月に達するまでの子についてする育児休業について、申出をした労働者の配偶者が当該1歳から1歳6か月に達するまでの子についてする育児休業をしている場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日を育児休業開始予定日とすることとされた(育児・介護休業法第5条第6項関係)。 ⑷ 1歳6か月から2歳に達するまでの子についてする育児休業について、⑵及び⑶と同様の規定を設けることとされた(育児・介護休業法第5条第4項・第6項関係) ⑸ 労働者が育児休業申出を撤回した場合には、育児休業の取得回数に関する規定の適用については、当該申出に係る育児休業をしたものとみなすこととされた(育児・介護休業法第8条第2項関係)。 2 出生時育児休業の新設 ⑴ 出生時育児休業の申出 ① 労働者は、その養育する子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業のうち、⑴から⑷までにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に4週間以内の期間を定めてする休業(以下2において「出生時育児休業」という。)をすることができることとされた。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができることとされた(育児・介護休業法第9条の2第1項関係)。 ② 労働者は、その養育する子について、その事業主に申し出ることにより、合計28日を限度として、2回の出生時育児休業をすることができることとされた(育児・介護休業法第9条の2第2項関係)。 ③ ①の申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は出生時育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならないこととされた(育児・介護休業法第9条の2第3項関係)。 ④ 期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日とする出生時育児休業をしているものが、当該労働契約の更新に伴い、引き続き出生時育児休業をしようとする場合についての特例を設けることとされた(育児・介護休業法第9条の2第4項関係)。 ⑵ 出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等 ① 事業主は、労働者から出生時育児休業申出があったときは、当該出生時育児休業申出を拒むことができないこととされた。 ただし、労働者からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該労働者から当該申出をした日に養育していた子について新たに出生時育児休業申出がなされた場合は、この限りではないこととするとともに、労働者のうち育児休業をすることができないものについて、事業主と労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)で定めた場合に当該労働者からの育児休業申出を拒むことができる旨の規定を準用することとされた(育児・介護休業法第9条の3第1項・第2項関係)。 ② 事業主は、出生時育児休業申出があった場合において、出生時育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間を経過する日(当該出生時育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該2週間を経過する日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができることとされた(育児・介護休業法第9条の3第3項関係)。 ③ 労使協定で次に掲げる事項を定めた場合においては、②について「2週間を経過する日」とあるのは「③のロに掲げる期間を経過する日」とすることとされた(育児・介護休業法第9条の3第4項関係)。   イ 出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備その他の厚生労働省令で定める措置の内容   ロ 事業主が出生時育児休業開始予定日を指定することができる出生時育児休業申出があった日の翌日から出生時育児休業開始予定日とされた日までの期間(2週間を超え1月以内の期間に限る。) ⑶ 出生時育児休業開始予定日の変更の申出等及び出生時育児休業申出の撤回等   出生時育児休業開始予定日の変更の申出等及び出生時育児休業申出の撤回等について、育児休業開始予定日の変更の申出等及び育児休業申出の撤回等に係る規定の準用をすることとされた(育児・介護休業法第9条の4関係)。 ⑷ 出生時育児休業期間等 ① 出生時育児休業申出をした労働者がその期間中は出生時育児休業をすることができる期間(以下「出生時育児休業期間」という。)は、出生時育児休業開始予定日とされた日から出生時育児休業終了予定日とされた日までの間とすることとされた(育児・介護休業法第9条の5第1項関係)。 ② 出生時育児休業申出をした労働者(労使協定で、出生時育児休業期間中に就業させることができるものとして定められた労働者に該当するものに限る。)は、当該申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までの間、事業主に対し、当該申出に係る出生時育児休業期間において就業することができる日その他の厚生労働省令で定める事項(以下「就業可能日等」という。)を申し出ることができることとされた(育児・介護休業法第9条の5第2項関係)。 ③ ②の申出をした労働者は、出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までは、当該申出に係る就業可能日等を変更し、又は当該申出を撤回することができることとされた(育児・介護休業法第9条の5第3項関係)。 ④ 事業主は、労働者から②の申出があった場合には、その範囲内で日時を提示し、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに当該労働者の同意を得た場合に限り、厚生労働省令で定める範囲内で、当該労働者を当該日時に就業させることができることとされた(育児・介護休業法第9条の5第4項関係)。 ⑤ ④の同意をした労働者は、当該同意の全部又は一部を撤回することができることとされた。ただし、出生時育児休業開始予定日とされた日以後においては、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に限ることとされた(育児・介護休業法第9条の5第5項関係)。 ⑥ 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が出生時育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じた場合等には、当該事情が生じた日に、出生時育児休業期間が終了することとされた(育児・介護休業法第9条の5第6項関係)。 ⑸ 不利益取扱いの禁止  事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことに加え、出生時育児休業申出をし、若しくは出生時育児休業をしたこと又は⑷の②の申出若しくは⑷の④の同意をしなかったことその他の⑷の②から⑤までに関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされた(育児・介護休業法第10条関係)。 [3] 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正関係  常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならないこととされた(育児・介護休業法第22条の2関係)。 [4] 雇用保険法の一部改正関係   育児休業給付金の支給に係るみなし被保険者期間(育児休業(被保険者が、その1歳に満たない子(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合にあっては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合にあっては、2歳に満たない子))を養育するための休業をいう。[5]において同じ。)を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、被保険者である期間内にある日(以下「休業開始応当日」という。)の各前日から各前月の休業開始応当日までさかのぼった各期間のうち賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものをいう。)が12箇月に満たない場合は、労働基準法第65条第1項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)から起算して計算することとされた(雇用保険法第61条の7第3項関係)。 [5] 雇用保険法の一部改正関係 1 育児休業給付金の改正 ⑴ 被保険者が同一の子について3回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合の3回目以後の育児休業については、育児休業給付金を支給しないこととされた(雇用保険法第61条の7第2項関係)。 ⑵ 被保険者が同一の子について2回以上の育児休業をした場合は、初回の育児休業を開始した日を基準としてみなし被保険者期間及び休業開始時賃金日額(当該被保険者が育児休業を開始した日に受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる賃金日額をいう。)を計算することとされた(雇用保険法第61条の7第1項・第6項関係)。 2 出生時育児休業給付金の創設 ⑴ 育児休業給付に出生時育児休業給付金を追加することとされた(雇用保険法第61条の6第1項関係)。 ⑵ 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、出生時育児休業(子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に4週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業であって、当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下同じ。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について2回目の出生時育児休業をした場合にあっては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、休業開始時賃金日額(当該被保険者が出生時育児休業(当該子について2回目の出生時育児休業をした場合にあっては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日に受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる賃金日額をいう。㈣において同じ。)に、当該子に係る出生時育児休業をした期間の日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額(⑷において支給額という。)の出生時育児休業給付金を支給することとされた(雇用保険法第61条の8第1項・第4項関係)。 ⑶ ⑵にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、出生時育児休業給付金を支給しないこととされた(雇用保険法第61条の8第2項関係)。  ① 同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業をした場合の3回目以後の出生時育児休業 ② 同一の子についてした出生時育児休業の日数が合計28日に達した日後の出生時育児休業 ⑷ ⑵にかかわらず、出生時育児休業をした被保険者にその事業主から当該出生時育児休業の期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額と支給額との合計額が休業開始時賃金日額に当該出生時育児休業をした期間の日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額を超えるときは、当該超える額を支給額から減じて得た額を支給することとし、当該超える額が支給額を超えるときは、支給しないこととされた(雇用保険法第61条の8第5項関係)。 ⑸ 育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が既に同一の子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合における育児休業給付金の額は、当該被保険者が初回の育児休業を開始した日から起算し育児休業給付金の支給に係る休業日数及び出生時育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達する日までの間に限り、休業開始時賃金日額(当該被保険者が育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする。)を開始した日に受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる賃金日額をいう。)に支給日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額とすることとされた(雇用保険法第61条の8第8項関係)。 [6] 経過措置等 1 検討   政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律により改正された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定の施行の状況、男性労働者の育児休業の取得の状況その他の状況の変化を勘案し、同法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされた。(改正法附則第2条関係)。 2 経過措置   この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとされた(改正法附則第3条~第7条関係)。 この法律は、令和4年4月1日から施行 ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行 ・[4]……公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日 ・[2]及び[5]……公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 ・[3]……令和5年4月1日

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2021.07.30
子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部改正

★概要のみ紹介 [1] 子ども・子育て支援法の一部改正関係 1 市町村子ども・子育て支援事業計画に定める事項の追加 市町村子ども・子育て支援事業計画において定めるよう努めるべき事項として、地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項を追加することとされた。 2 施設型給付費等支給費用に充てることができる拠出金の上限割合の引上げ  子ども・子育て支援法第65条第2号に規定されている都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用のうち満3歳未満保育認定子どもに係るものについて、一般事業主からの拠出金をもって充てることができる割合を、6分の1を超えない範囲から5分の1を超えない範囲に変更することとされた。 3 労働者の子育ての支援に積極的に取り組む事業主に対する助成制度の創設  政府は、令和3年10月1日から令和9年3月31日までの間、仕事・子育て両立支援事業として、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対し助成及び援助を行う事業を実施できることとされた。 [2] 児童手当法の一部改正関係 1 特例給付の対象者のうちその所得の額が一定の額(※)以上の者を、支給対象から除外することとされた。 (※)子ども2人+年収103万円以内の配偶者がいる場合は、年収1,200万円等となる基準額を、政令で規定予定。 2 その他所要の改正を行うこととされた。 ……[2]の改正規定については、令和4年6月以降の月分(同年10月支給分以降)の特例給付の支給について適用し、同年5月以前の月分の特例給付の支給については、なお従前の例によることとされている。 この法律は、令和4年4月1日から施行 ただし、次の事項は、それぞれ定める日から施行                  ・[1]の3 令和3年10月1日                  ・[2] 令和4年6月1日

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2021.05.18
「石綿障害予防規則及び関連法令」の改正

改正省令の概要 (1)石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置(改正省令による改正後の石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第46条の2関係) ア 石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるものを輸入しようとする者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限る。) に対して、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める者が作成した石綿の検出の有無及び検出された場合の含有率等の事項を記載した書面を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認することを義務付けたこと。 イ アの書面には、当該書面が輸入しようとする製品のロット(ロットを構成しない製品については、輸入しようとする製品)に対応するものであることを明らかにする書面及び石綿の分析を実施した者が厚生労働大臣が定める者に該当することを証する書面の写しを添付することを義務付けたこと。ウ アの輸入しようとする者に対して、アの書面(イで添付すべき こととされている書面及び書面の写しを含む。)を当該製品を輸入した日から起算して3年間保存することを義務付けたこと。あわせて、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等 が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)別表第1の表1及び別表第2を改正し、この書面の作成及び書面の保存を電磁的記録により行 うことができることとしたこと。 (2)石綿を含有する製品に係る報告(石綿則第50条関係)製品を製造し、又は輸入した事業者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。)に対して、当該製品(令第16 条第1項第4号及び第9号に掲げるものに限り、法第55条ただし書の要件に該当するものを除く。)が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、製品の名称及び型式等について、所轄労働基準監督署長に報告することを義務付けたこと。 告示の概要 (1)製品の指定(告示第1条関係) 石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるものは、珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類似する板状 の製品としたこと。 (2)書面作成者の要件(告示第2条関係) 製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを明らかにする書面を作成する者として厚生労働大臣が定める者は、次のいずれかに該当する者としたこと。 ア 石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号。以下「分析調査者告示」という。)第1条第1号に該当する者 イ アに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 ウ 国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)が定めた試験所に関する基準に適合している旨の認定(試験方法の区分が製 品中の石綿に係る試験に係るものに限る。)を受けている者 施行日及び経過措置 (1)施行日 改正省令及び告示は、令和3年12月1日から施行することとしたこと。ただし、2(2)に係る規定及び当該規定に係る経過措置については、令和3年8月1日から施行することとしたこと。 (2)経過措置 ア 2(2)の事業者に対して、令和3年8月1日前に、製造し、又は輸入した製品(令第16条第1項第4号及び第9号に掲げるものに限り、法第55条ただし書の要件に該当するものを除く。)が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知っている場合には、2(1)にかかわらず、その旨が公知の事実であるときを除き、遅滞なく、製品の名称及び型式等について、所轄労働 基準監督署長に報告するよう努めなければならないこととしたこと。 イ 2(2)及びアは、過去の令の改正における附則の規定により法第55条の規定が適用されない物については、適用しないこととしたこと。

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2021.04.05
電離放射線障害防止規則の一部改正、電離放射線健康診断結果報告書様式の一部変更

(1)放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量の限度の引き下げ(電離則第5条) 事業者は、放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量が、5年間につき100mSv および1年間につき50mSvを超えないようにしなければなりません。 (2)線量の測定および算定方法の一部変更(電離則第8条・告示第3条) 放射線業務従事者などの管理区域内で受ける外部被ばくによる線量の測定は、 1cm線量当量、3mm線量当量および70μm線量当量のうち、実効線量および等価線 量の別に応じて、放射線の種類およびその有するエネルギーの値に基づき、線量を算定 するために適切と認められるものについて行うことが必要です。 また、眼の水晶体の等価線量の算定は、放射線の種類およびエネルギーの種類に応じて、 1cm線量当量、3mm線量当量または70μm線量当量のうちいずれか適切なもの によって行うことが必要です。 (3)線量の測定結果の算定・記録・保存期間 の追加(電離則第9条) 放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量は、 3か月ごと、1年ごとおよび5年ごとの合計を 算定・記録・保存することが必要です。 (4)電離放射線健康診断結果報告書様式の項目の一部変更 (電離則様式第2号) 受診労働者数の欄中「眼の水晶体の等価線量による区分」の欄に関する項目が、 「20mSv以下の者」、「20mSvを超え50mSv以下の者」および「50mSvを超える 者」に変わります。また、全区分の欄に「検出限界未満の者」の項目が追加されます。 (5)前記1に関する経過措置(改正省令附則第2条) 一定の医師(注)については、眼の水晶体に受ける等価線量の限度を以下のとおりと します。 ・令和3年4月1日~令和5年3月31日の間 1年間につき50mSv ・令和5年4月1日~令和8年3月31日の間 3年間につき60mSvおよび1年間につき50mSv (注)放射線業務従事者のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価 線量が5年間につき100mSvを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないもの。 ※厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させて頂きます。 <厚労省リーフレット「改正電離放射線障害防止規則」が施行されます(増補版)>

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2021.04.05
建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策

1 改正省令関係 (1)石綿障害予防規則の一部改正(改正省令第1条及び第2条関係) ア 事前調査の対象、方法、記録等 ① 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限られます。以下「解体等対象建築物等」という。)の全ての材料について、設計図書等の文書を確認する方法及び目視により確認する方法により石綿等の使用の有無の調査(以下「事前調査」という。)を行わなければなりません。 ② ①にかかわらず、解体等対象建築物等が一定の要件に該当する場合は、事前調査を①の方法以外の方法により行うことができます。 ③ 事業者は、建築物に係る事前調査については、②の場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければなりません。 ④ 事業者は、事前調査を行ったにもかかわらず、解体等対象建築物等について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析による調査(以下「分析調査」という。)を行わなければなりません。ただし、当該解体等対象建築物等について、石綿等が使用されているものとみなして労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、この限りではありません。 ⑤ 事業者は、分析調査については、適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければなりません。 ⑥ 事業者は、事前調査又は分析調査(以下「事前調査等」という。)を行ったときは、当該事前調査等の結果に基づき作成した記録を3年間保存するとともに、石綿等が使用されている解体等対象建築物等の解体等の作業を行う作業場に当該記録の写しを備え付けなければなりません。 ⑦ 事業者は、一定規模以上の建築物又は工作物(工作物については、石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の解体工事又は改修工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織を使用して、事前調査等の結果の概要等を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。 イ 吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等の除去等に係る措置 ① 事業者は、解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材(以下 「石綿含有仕上げ塗材」という。)を除く。)又は石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等(以下「石綿含有保温材等」という。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う場合に講じなければならない措置に、次の措置を追加されます。 (ア)ろ過集じん方式の集じん・排気装置の設置場所を変更したときその他当該集じん・排気装置に変更を加えたときは、当該集じん・排気装置の排気口からの石綿等の粉じんの漏えいの有無を点検。 (イ)その日の作業を中断したときは、前室が負圧に保たれていることを点検。 ② 事業者は、①の措置のうち、①の作業を行う作業場所の隔離の措置を行ったときは、石綿等に関する知識を有する者が当該吹き付けられた石綿等又は石綿含有保温材等の除去が完了したことを確認した後でなければ、当該隔離を解いてはなりません。 ウ 石綿含有成形品の除去に係る措置 ① 事業者は、成型された材料であって石綿等が使用されているもの(石綿含有保温材等を除く。以下「石綿含有成形品」という。)を除去する作業においては、技術上困難な場合を除き、切断、破砕、穿(せん)孔研磨等(以下「切断等」という。)以外の方法により当該作業を実施しなければなりません。 ② 切断等以外の方法により石綿含有成形品を除去する作業を実施することが技術上困難な場合であって、石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものとして厚生労働大臣が定めるものを切断等の方法により除去する作業を行うときは、当該作業を行う作業場所をビニルシート等で隔離する等の措置を講じなければなりません。 エ 石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に係る措置 事業者は、建築物、工作物又は船舶の壁、柱、天井等に用いられた石綿含有仕上げ塗材を、電動工具を使用して除去する作業を行うときは、ウの②の措置を講じなければなりません。 オ 発注者の責務等 解体等の作業を行う仕事の発注者は、当該仕事の請負人による事前調査等及びクの記録の作成が適切に行われるよう配慮しなければなりません。 カ 石綿等の切断等の作業等に係る措置 事業者は、石綿等を湿潤な状態のものとすることが義務付けられている石綿等の切断等の作業等について、石綿等を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずるように努めなければなりません。 キ 作業の記録 石綿等の粉じんを発散する場所において常時石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に従事する労働者等に係る作業の記録の記録項目に、当該作業(石綿等が使用されている解体等対象建築物等の解体等の作業に限る。)に係る事前調査等の結果の概要、作業の実施状況等の記録の概要等を追加することになります。 ク 作業計画による作業の記録 事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等の解体等の作業を行ったときは、当該作業に係る作業計画に従って作業を行わせたことについて、写真その他実施状況を確認できる方法により記録を作成し、3年間保存しなければなりません。 (2)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正(改正省令第3条関係) 法第88条第3項の計画届の対象となる仕事に、次の仕事を追加されます。 ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物に吹き付けられている石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事 イ アの耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物、工作物又は船舶に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事 ウ 建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿含有保温材等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。)を行う仕事 (3)施行期日(改正省令附則関係) 改正省令は、令和3年4月1日から施行。ただし、(1)のウにあっては令和2年10月1日、(1)のアの⑦にあっては令和4年4月1日、(1)のアの③及び⑤にあっては令和5年10月1日から施行。 ※厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させて頂きます。 <石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案の概要について 安全衛生部化学物質対策課>

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2021.04.05
トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善

○粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令[令和2年6月15日厚生労働省令第128号] ※一部R4.4.1施行 (1)粉じん則関係 ア 粉じん作業を行う坑内作業場における空気中の粉じんの濃度の測定について、当該坑内作業場の切羽に近接する場所で行うことを義務付けたこと。また、当該空気中の粉じんの濃度の測定を行うときは、原則として、当該坑内作業場における粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定することを事業者に義務付けられます。 イ アの空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じて換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定することを事業者に義務付けられます。 ウ 空気中の粉じんの濃度及び遊離けい酸の含有率の測定を行ったときは、その都度、必要な事項を記録し、これを7年間保存することを義務付けるとともに、当該記録事項を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させることを事業者に義務付けられます。 エ 粉じん則別表第3第1号の2、第2号の2又は第3号の2に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあっては、一部の作業を除き、当該作業場についての空気中の粉じんの濃度及び遊離けい酸の含有率の測定の結果等に応じて、当該作業に従事する労働者に有効な電動ファン付き呼吸用保護具を使用させることを事業者に義務付けられます。 (2)安衛則関係 ア ずい道等の掘削等作業主任者の職務について、換気等の方法を決定し、労働者に使用させる呼吸用保護具を選択すること、呼吸用保護具の機能を点検し、不良品を取り除くこと及び呼吸用保護具の使用状況を監視することを追加されます。(令和4年4月1日から施行) イ ずい道等の掘削等作業主任者技能講習の学科講習の科目のうち、「作業環境等に関する知識」を「作業環境の改善方法等に関する知識」に改められます。 ○「ずい道(トンネル)等建設工事における粉じん対策に関する法令及びガイドライン」 ○ 「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等」(令和2年厚生労働省告示第265号) 改正ガイドラインは、令和3年4月1日から施行されます。ただし、「1.ずい道 等の掘削等作業主任者」の規定は、令和4年4月1日から施行されます。 ※令和4年4月1日から、「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習」の講習時間が1.5時間増え ます。これまでに技能講習を受講した方は、令和4年3月31日までに追加講習を受ける必要 がありますので、ご注意ください。 なお、令和3年4月1日より前に発注されたずい道等建設工事で、本パンフレット の「2.粉じん発生源に係る措置」、「3.換気装置等による換気の実施」、「4 .粉じん目標濃度レベル」の改正事項については、令和3年4月1日以降も、改正 前のガイドラインの規定が適用されます。 主な改正事項 ① ずい道等の掘削等作業主任者の職務の追加 ② 粉じん発生源に関する措置の強化 ③ 換気装置等による換気の強化 ④ 粉じん目標濃度レベルの引き下げ(強化)と、改善措置の充実 ⑤ 呼吸用保護具の使用基準の強化 ⑥ 粉じん濃度等の測定結果等の周知の充実 ⑦切羽に近接する場所の粉じん濃度等の測定(新設) ⑧呼吸用保護具は、切羽に近接する場所における粉じん濃度等に応じて選択(新設)

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2021.04.05
特定化学物質に「溶接ヒューム」を追加し、 金属アーク溶接等作業における溶接ヒュームへのばく露防止措置等を義務化

○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令[令和2年4月22日政令第148号] (1)特定化学物質の追加 特定化学物質(第2類物質)に、「溶接ヒューム」を追加するとともに、「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」の「(塩基性酸化マンガンを除く。)」を削除されます。この結果、溶接ヒューム及び塩基性酸化マンガンに係る作業又は業務について、新たに作業主任者の選任(法第14条関係)、作業環境測定の実施(法第65条関係。塩基性酸化マンガンに係る業務に限る。)及び有害な業務に現に従事する労働者に対する健康診断の実施(法第66条第2項前段関係)が必要となります。 (2)溶接ヒュームに係る作業環境測定の適用除外 特定化学物質(第2類物質)に適用される規制のうち、作業環境測定を行うべき作業場については、溶接ヒュームに係る作業を行う屋内作業場を除かれます。ただし、改正後の令第6条第18号に掲げる作業(改正前の令第6条第18号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、令和4年3月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しないこととなっています。 ○特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令[令和2年4月22日厚生労働省令第89号] (1)特化則(溶接ヒュームへのばく露防止)関係(特化則第38条の21第1項~第8項) ア  金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)を行う屋内作業場については、当該金属アーク溶接等作業に係る溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じることを義務付けられます。 イ 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、当該金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定することを義務付けられます。 ウ イによる空気中の溶接ヒュームの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じることを義務付けられます。 エ ウの措置を講じたときは、その効果を確認するため、イの作業場について、イの測定により、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定することを義務付けられます。 オ 金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることを義務付けられます。 カ 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業場についてのイ及びエによる空気中の溶接ヒュームの濃度の測定の結果に応じて、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることを義務付けられます。 キ カの呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、1年以内ごとに1回、定期に、カの呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認し、その結果を3年間保存することを義務付けられます。 ク イ又はエによる測定を行ったときは、その都度、必要な事項を記録し、これを当該測定に係る金属アーク溶接等作業を行わなくなった日から起算して3年を経過する日まで保存することを義務付けられます。 ケ 金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作業場の床等を、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除することを義務付けられます。 コ 事業者からオ又はカの呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用することを労働者に義務付けられます。 (2)特化則(健康診断)関係(特化則第39条~第42条) 金属アーク溶接等作業に係る業務に従事する労働者について、雇入れ又は当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断の実施を義務付けられます。さらに、健康診断の結果、他覚症状が認められる者等で、医師が必要と認めるものについては、医師による追加の健康診断の実施を義務付けられます。 施行日及び経過措置 改正省令の3(1)イの適用については、事業者は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、厚生労働大臣の定めるところにより、金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定により、当該金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場について、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならないこととなります。また、エ 改正省令の3(1)イの屋内作業場については、令和4年3月31日までの間は、改正省令の3(1)ウ、エ、カからクまで及びコ(3(1)カの呼吸用保護具の使用に係る部分に限る。)は、適用されません。 ○金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等[令和2年7月31日厚生労働省告示第286号] (1)溶接ヒュームの濃度の測定関係 特化則第38条の21第2項に規定する金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において行われる空気中の溶接ヒュームの濃度の測定について、試料空気の採取に係る方法及び試料採取機器の採取口の装着位置、試料採取機器を装着する労働者の数、試料空気の採取の時間並びに溶接ヒュームの濃度の測定の方法を規定されました。 (2)呼吸用保護具の使用関係 特化則第38条の21第6項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならないことを規定するとともに、要求防護係数の計算方法及び呼吸用保護具の種類に応じた指定防護係数を規定されました。 (3)呼吸用保護具の装着の確認関係 特化則第38条の21第7項に規定する、(2)の呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法は、当該呼吸用保護具を使用する労働者について、日本産業規格T8150(呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)(以下「JIS T8150」という。)に定める方法又はこれと同等の方法により求める当該労働者の顔面と当該呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数(以下「フィットファクタ」という。)が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認する方法とするとともに、フィットファクタの計算方法及び呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタの値を規定されました。 (4)施行日及び経過措置 告示は、令和3年4月1日から施行。ただし、令和4年3月31日までの間は、(2)及び(3)の規定は適用されません。 ○特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令[令和3年1月26日厚生労働省令第12号] ※一部R3.1.26施行 (1) 特化則等改正省令附則第2条(経過措置期間中の測定結果等の記録及び保存)関係 特化則等改正省令附則第2条に第2項を新設し、同条の経過措置期間(令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までの間)中に金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場の空気中の溶接ヒュームの濃度の測定を行った場合、その測定結果等の記録及び保存を義務付けられます。 (2)特化則等改正省令附則第3条(呼吸用保護具の適切な装着の確認)関係 特化則等改正省令による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和 47 年労働省令第 39 号。以下「新特化則」という。)第 38 条の 21 第2項に規定する屋内作業場について、同条第7項の規定による、労働者に使用させる呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認等に関し、令和4年3月 31 日まで適用しないとしていたところ、令和5年3月 31 日まで適用されません。 (3) ℮‐文書省令(電磁的記録による作成及び保存)関係 以下の①~③の測定結果等の記録及び保存について、書面に代えて電磁的記録により作成及び保存することができることになります。 ① 1年以内ごとに1回、定期に、呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、保存しなければなりません(新特化則第 38 条の 21 第7項関係)。 ② 空気中の溶接ヒュームの濃度の測定を行ったときは、その都度、必要な事項を記録し、保存しなければなりません(新特化則第 38 条の 21 第8項関係)。 ③ 空気中の粉じんの濃度及び粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定を行ったときは、その都度、必要な事項を記録して、保存しなければなりません(粉じん則等改正省令による改正後の粉じん障害防止規則(昭和 54 年労働省令第 18 号)第6条の4第3項関係)。 施行日 再改正省令は、公布の日から施行。ただし、上記(3)(℮‐文書省令(電磁的記録による作成及び保存)関係)については、令和3年4月1日から施行。

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2021.04.05
作業環境測定手法に「個人サンプリング法」を導入し、 作業環境測定の対象となる低管理濃度特定化学物質に「マンガン及びその化合物」を追加

○作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令[令和2年1月27日厚生労働省令第8号] 作業環境測定手法に「個人サンプリング法」を導入することとし、作業環境測定士および作業環境測定機関に新たな登録事項の区分として「個人サンプリング法」を追加されます。また、事業者が「個人サンプリング法」による測定を実施するときは「個人サンプリング法」について登録している作業環境測定士に実施させるか、または当該登録をしている作業環境測定機関に委託しなければならないことなどを定められました。 ○作業環境評価基準等の一部を改正する告示[令和2年4月22日厚生労働省告示第192号] (1)評価基準関係 管理濃度に係る「物の種類」について、「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」を「マンガン及びその化合物」に改めるとともに、その管理濃度を「マンガンとして0.05mg/m3」に引き下げられます。 (2)特化則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)関係 局所排気装置の具備すべき性能に係る「物の種類」について、「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」を「マンガン及びその化合物」に改めるとともに、その抑制濃度を「マンガンとして0.05mg/m3」に引き下げられます。 (3)測定基準関係 個人サンプリング法(作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング)による作業環境測定の対象となる「低管理濃度特定化学物質」に「マンガン及びその化合物」を追加されます。また、特定化学物質の濃度の測定方法等に係る「物の種類」について、「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」を「マンガン及びその化合物」に改めるとともに、その試料採取方法について、測定基準第2条第2項の規定による要件に該当する分粒装置を用いるろ過捕集法とされます。 ※厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させて頂きます。 <作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令等について 厚生労働省労働基準局安全衛生部 化学物質対策課環境改善室> https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000594919.pdf <作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案について 労働基準局安全衛生部>

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2021.03.31
雇用保険二事業の助成金等に関する改正を定めた雇用保険法施行規則等の改正

○雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第81号) ★概要のみ紹介 [1] 雇用保険法施行規則の一部改正関係 主要な改正箇所は、次のとおり。 1 労働移動支援助成金の改正 早期雇入れ支援コース奨励金について、当面の間、優遇助成を見直すこととされた。 2 65歳超雇用推進助成金制度の改正 ① 65歳超雇用推進助成金の助成に関し、高年齢者雇用安定法の改正を踏まえて、助成金の支給対象とする事業主並びに当該事業主の対象被保険者数の区分及び助成額を見直すこととされた。 ② 65歳超雇用推進助成金の雇用管理制度の整備を行う事業主及び無期雇用労働者への転換を行う事業主に対する助成に関し、高年齢者雇用安定法の規定の遵守を確認する期間を、雇用管理整備計画又は無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日の前日から支給申請を行った日の前日までの間とすることとされた。 3 特定求職者雇用開発助成金制度の改正 障害者初回雇用コース奨励金を廃止することとされた。 4 トライアル雇用助成金制度の改正 ① 一般トライアルコース助成金について、青少年の雇用の促進等に関する法律15条の認定を受けた事業主が35歳未満の者を雇い入れた場合の加算を廃止することとされた。 ② 障害者トライアルコース助成金について、対象となる障害者が情報通信技術を活用した勤務を1週間の所定労働時間の2分の1以上行う場合に、当該障害者を6箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給することとすることとされた。 5 中途採用等支援助成金制度の改正 ① 中途採用拡大コース奨励金について、計画期間の初日の前日までに、職業安定局長が定める要件に該当する中途採用に関する情報の公表を行った事業主であって、当該計画期間において、中途採用計画に基づき、当該中途採用により雇い入れた人数が、計画期間の初日の前日から起算して1年前の日から当該前日までの期間において当該中途採用により雇い入れた人数を上回っているものについては、30万円を支給するものとすることとされた。 ② ①に該当する事業主のうち、中途採用計画に基づき、計画期間において職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者のうち、雇い入れた日から1年を経過するまでの間において離職した者の数が職業安定局長が定める数を下回る場合については、20万円を追加で支給するものとすることとされた。 ③ ①に該当する事業主のうち、生産性要件を満たすものについては、15万円を追加で支給するものとすることとされた。 6 両立支援等助成金制度の改正 ① 再雇用者評価処遇コース助成金を廃止することとされた。 ② 不妊治療両立支援コース助成金を創設することとされた。 ③ 介護離職防止支援コース助成金の暫定措置について、対象となる有給休暇の期限を、令和3年3月31日から「令和4年3月31日」に改めることとされた。 7 人材確保等支援助成金制度の改正 ① 人材確保等支援助成コース助成金に、情報通信技術を活用した勤務に係る助成を創設することとされた。 ② 人材確保等支援助成コース助成金の介護福祉機器の導入に係る助成、保育事業主及び介護事業主による賃金制度の整備に係る助成、人事評価制度等の整備に係る助成、設備投資に係る助成並びに働き方改革に向けた雇用管理の改善に係る助成については、廃止することとされた。 8 キャリアアップ助成金制度の改正 ① 正社員化コース助成金について、青少年の雇用の促進等に関する法律15条の認定を受けた事業主が転換し、又は雇い入れた者が35歳未満の者に該当する場合の加算を廃止することとされた。 ② 正社員化コース助成金について、勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員への転換又は雇入れを実施するための制度を整備した場合の加算に加え、短時間正社員への転換又は雇入れを実施するための制度を整備した場合の加算を創設することとされた。 ③ 健康診断制度コース助成金及び諸手当制度共通化コース助成金を統合し、諸手当制度等共通化コース助成金とすることとされた。 ④ 障害者正社員化コース助成金を創設することとされた。 ⑤ キャリアアップ助成金制度に関する暫定措置について、次のように延長することとされた。 ア 選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金について、令和4年9月30日まで延長することとされた。ただし、社会保険の被保険者の総数が常時100人を超える社会保険の適用事業所の事業主に対する支給については、令和3年9月30日までとし、当該事業主が、その雇用する有期契約労働者等の賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた場合(当該措置により当該有期契約労働者等が社会保険の被保険者となる場合に限る。)の加算の支給については、令和4年9月30日までとすることとされた。 イ 短時間労働者労働時間延長コース助成金の暫定措置について、令和4年9月30日まで延長することとされた。 9 障害者雇用安定助成金の廃止 障害者雇用安定助成金制度を廃止することとされた。 10 人材開発支援助成金制度の改正 ① 特定中高年雇用型訓練に係る助成措置を廃止することとされた。 ② 年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に特定分野訓練を実施した出向元事業主若しくは出向先事業主又は事業主若しくは事業主団体等に対する助成を廃止することとされた。 ③ 自発的職業能力開発を受けるために必要な120日以上の休暇を付与した場合の助成措置について、助成対象となる休暇の日数を120日以上から30日以上に引き下げることとされた。 ④ 青少年の雇用の促進等に関する法律15条の認定を受けた事業主に対する助成率を引き上げる取扱いを廃止すること。 11 高年齢労働者処遇改善促進助成金制度の創設 高年齢労働者処遇改善促進助成金が創設された。 この助成金は、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて、就業規則や労働協約(以下「就業規則等」という。)の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金に関する規定又は賃金テーブル(以下「賃金規定等」という。)の改定に取り組む事業主に対して助成金を支給することで、高年齢労働者が継続して働くことができる環境を整備することを目的とするもの。 12 その他 東日本大震災に伴う特例措置、認定訓練助成金事業費補助金について、所要の改正が行われた。 [2] 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正関係 「特定求職者雇用開発助成金」について、[1]の3と同様の改正が行われた。 [3] 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係 1 人材確保等支援助成金 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金の助成額を見直すこととされた。 2 人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース助成金の助成額を見直すこととされた。 この省令は、令和3年4月1日から施行

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2021.03.31
国民年金法施行令等の一部改正

〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第100号) ★概要のみ紹介 [1] 国民年金法施行令等の一部を改正する政令関係 1 国民年金法施行令の一部改正関係 令和3年度における国民年金の保険料の追納に関する加算率を改定することとされた。 2 国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正関係 令和3年度における国民年金法に規定する改定率及び保険料改定率、厚生年金保険法に規定する再評価率、国民年金法等の一部を改正する法律に規定する従前額改定率の改定などを行うこととされた。 3 その他 「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」、「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令」などについて、必要な改正を行うほか、関係政令について所要の規定の整備等を行うこととされた。 〔解説①〕令和3年度の国民年金・厚生年金保険等の年金額 ① 国民年金の改定率の改定 令和3年度の改定の基礎となる物価変動率は0.0%(1.000)、名目手取り賃金変動率は▲0.1%(0.999となった。また、調整率は▲0.1%(0.999)となった。 調整期間における改定率の改定の基準は、本来は、新規裁定者については「名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率(これを「算出率」という)」、既裁定者については「物価変動率×調整率×前年度の基準年度以後特別調整率(これを「基準年度以後算出率」という)」であるが、それぞれについて一定の例外規定が設けられている。 たとえば、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合には、新規裁定者・既裁定者ともに「名目手取り賃金変動率」を用いて改定することが規定されている。 また、マイナスの改定となるときは、調整率及び(基準年度以後)特別調整率は乗じないこととされている。 令和3年度においては、上記の例外により新規裁定者・既裁定者ともに「名目手取り賃金変動率」を用いて改定が行われることになった(なお、今回の改定で用いなかった調整率(▲0.1%)は、未調整分として翌年度以降に繰り越される)。そのため、改定の基準は、「0.999(名目手取り賃金変動率)」とされた。 このように、改定の基準が「0.999」とされたことから、令和3年度の改定率は、新規裁定者・既裁定者ともに、「1.000*」とされた。 *1.000≒前年度の改定率(1.001)×「0.999」 ※年金額等は、次のとおりとなる(主要なもの)。 ・基礎年金の満額――――――→780,900円×改定率1.000=780,900円 ・子の加算額――――――――→224,700円×改定率1.000=224,700円 ・子の加算額(3人目以降)―→ 74,900円×改定率1.000= 74,900円 ② 厚生年金保険の再評価率の改定 再評価率の改定についても、基本的には、改定率の改定と同じ仕組みとなるため、令和3年度においては、新規裁定者・既裁定者とも、原則として、改定の基準は、「0.999」となる。 ③ 従前額改定率 厚生年金保険の報酬比例部分(平成12年改正前の給付水準を保障する従前額保障の場合)の計算式で用いる「従前額改定率」は、令和3年度においては、「昭和13年4月1日以前に生まれた者については1.001、昭和13年4月2日以後に生まれた者については0.999」とされた。 〔解説②〕令和3年度及び令和4年度の国民年金の保険料額 ① 令和3年度における保険料改定率は、「0.977」とされた。 したがって、令和3年度における国民年金の保険料額は、実際には、17,000円×保険料改定率(0.977)→所定の端数処理→「16,610円」となる。 ② 令和4年度における保険料改定率は、「0.976」とされた。 したがって、令和4年度における国民年金の保険料額は、実際には、17,000円×保険料改定率(0.976)→所定の端数処理→「16,590円」となる。 注.平成26年度から、2年前納制が採用されることになったことから、毎年度、2年度分の保険料改定率が定められることになった。 〔解説③〕令和3年度の厚生年金保険の在職老齢年金に係る支給停止調整額等 ① 60歳台後半・70歳以上の在職老齢年金の計算に用いる支給停止調整額は、「47万円」とされた(改定なし)。 ② 60歳台前半の在職老齢年金の計算に用いる支給停止調整変更額は、「47万円」とされた(改定なし)。 また、同計算に用いる支給停止調整開始額は、「28万円」とされた(改定なし)。 [確認] 60歳台後半・70歳以上の在職老齢年金の計算式(1月当たりの支給停止額) 【前提】・基本月額:加給年金額などを除いた老齢厚生年金の本体の額÷12 ・総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額*1+その月以前1年間の標準賞与額*2の合計÷12 *1 70歳以上の者の場合には、標準報酬月額に相当する額とする。 *2 70歳以上の者の場合には、標準賞与額及び標準賞与額に相当する額とする。 総報酬月額相当額と基本月額を合計した金額が47万円(支給停止調整額)を超える場合には、1月当たり、次の金額が支給停止される。 →(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)÷2 〈補足〉年金支給月額がマイナスになる場合は、年金は全額支給停止、加給年金額も支給停止。 [確認] 60歳台前半の在職老齢年金の計算式(1月当たりの支給停止額) 【前提】・基本月額:加給年金額を除いた60歳台前半の老齢厚生年金の本体の額÷12 ・総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12 総報酬月額相当額と基本月額を合計した金額が28万円(支給停止調整開始額)を超える場合には、1月当たり、次の金額が支給停止される。 ●基本月額≦28万円、かつ、総報酬月額相当額≦47万円(支給停止調整変更額)の場合 →(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2 ●基本月額>28万円、かつ、総報酬月額相当額≦47万円の場合 →総報酬月額相当額÷2 ●基本月額≦28万円、かつ、総報酬月額相当額>47万円の場合 →(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円) ●基本月額>28万円、かつ、総報酬月額相当額>47万円の場合 →47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円) 〈補足〉年金支給月額がマイナスになる場合は、年金は全額支給停止、加給年金額も支給停止。 この政令は、令和3年4月1日から施行

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2021.03.31
国民年金法施行令等の一部改正

〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第99号) 〇国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第67号) ★概要のみ紹介 1 平成30年度税制改正への対応 保険料免除の判定等に当たり、基礎控除前の所得を用いている次の制度について、平成30年度税制改正による「意図せざる影響や不利益」が生じないよう、各制度の基準額を一律10万円引き上げる見直しを行うこととされた。 ① 国民年金保険料の免除制度 ② 20歳前障害基礎年金の支給停止 ③ 老齢福祉年金の支給停止 ④ 特別障害給付金の支給停止 2 その他の改正 ⑴ 老齢年金生活者支援給付金の所得基準額の改定 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第1条に規定する老齢年金生活者支援給付金の所得基準額を、779,900円から「781,200円」に改めることとされた。 ⑵ 補足的老齢年金生活者支援給付金の補足的所得基準額の改定 給付金令第6条に規定する補足的老齢年金生活者支援給付金の補足的所得基準額を 、879,900円から「881,200円」に改めることとされた。 この政令は、令和3年10月1日から施行 ただし、1①は、令和3年4月1日、1③については、令和3年8月1日から施行

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2021.03.24
労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正

〇労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第58号) ★概要のみ紹介 [1] 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正関係 1 介護(補償)等給付の限度額等の改定 介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の最高限度額及び最低保障額は、最高限度額については特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給を参考に、最低保障額については最低賃金の全国加重平均を参考にして見直すこととされており、この度、所要の見直しが行われた。 ⑴ 常時介護を要する被災労働者 最高限度額について、166,950円から「171,650円」に引き上げ、最低保障額について、72,990円から「73,090円」に引き上げることとされた。 ⑵ 随時介護を要する被災労働者 最高限度額について、83,480円から「85,780円」に引き上げることとされた。なお、随時介護を要する場合の最低保障額については、「36,500円」から変更はない。 2 遺族(補償)等年金の定期報告等の一部廃止 ⑴ 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の定期報告について、厚生労働大臣が個人番号を活用した情報連携によって特定個人情報の提供を受けることができる者については、廃止することとすることとされた。 ⑵ 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金並びに介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の定期報告について、一定の障害の状態にある遺族等の定期報告書への医師又は歯科医師の診断書の添付を求めないこととされた。 3 労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定 ⑴ 労災就学援護費のうち、高等学校に在学する者等に支給する額を、月額17,000円(現行18,000円に改めることとされた。 ⑵ 労災就労保育援護費の支給額を、月額13,000円(現行12,000円)に改めることとされた。 4 労災療養援護金の支給事業の廃止  労災療養援護金の支給事業を廃止することとされた。 5 働き方改革推進支援助成金の見直し ⑴ 働き方改革推進支援助成金の支給に当たり、中小企業事業主が作成する計画に記載する労働時間等の設定の改善のための措置について、「情報通信技術を活用した勤務(1週間について1日以上在宅又はその中小企業事業主が指定した事務所であって、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。)を可能とする措置」を廃止することとされた。 ⑵ 働き方改革推進支援助成金の支給に当たり、中小企業事業主が作成する計画に記載する労働時間等の設定の改善のための措置について、「労働時間等の実態の適正な把握を推進するための措置」を新たに追加することとされた。 [2] その他の省令の一部改正関係 その他、「旧炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則」において、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の規定に基づき経過措置として支給する「介護料」について、[1]の1と同様の趣旨による最高限度額及び最低保障額の変更を行うなどの改正が行われた。 この省令は、一部を除き、令和3年4月1日から施行

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2021.02.26
労災保険の特別加入の対象の拡大を図るための労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正

〇労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第44号) 1 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正関係 「創業支援等措置*に基づき事業を行う者(その者が行う事業に従事する労働者以外の者を含む)」を新たに特別加入制度の対象とするため、所要の改正が行われた。この者は、第2種特別加入の対象となる。 *創業支援等措置……「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による高年齢者雇用安定法の改正により新設された高年齢者就業確保措置の一つ(いわゆる雇用以外の措置)。 この創業支援等措置として、委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業を、一人親方等の特別加入の対象となる事業に加えた。 この事業を労働者を使用しないで行う者(一人親方)や、その者が行う事業に従事する労働者以外の者が、特別加入することができる。 2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正関係 上記1の特別加入者に適用される「第2種特別加入保険料率」を「1,000分の3」とすることとされた。 確認 令和3年4月1日から特別加入の対象となる者 ●令和3年1月26日に公布された「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第11号)」により追加された者  ・柔道整復師(その者が行う事業に従事する労働者以外の者を含む)〔一人親方等の特別加入の対象〕  ・芸能関係作業従事者〔特定作業従事者の特別加入の対象〕  ・アニメーション制作作業従事者〔特定作業従事者の特別加入の対象〕 ●今回、取り上げた「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第44号)」により追加された者  ・創業支援等措置に基づき事業を行う者(その者が行う事業に従事する労働者以外の者を含む)〔一人親方等の特別加入の対象〕 この省令は、令和3年4月1日から施行

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2021.02.25
免許証等の資格証における旧姓等の併記を可能とするための労働安全衛生規則等の一部改正

〇労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第40号) 1 労働安全衛生規則の一部改正関係 労働安全衛生法に規定する資格に係る免許証及び技能講習等の修了証並びにその交付手続等に係る各種様式について、旧姓を使用した氏名及び通称(以下「旧姓等」という。)の併記の希望の有無及び併記する旧姓等の記入欄を設け、性別欄を削除する等の改正を行うこととされた。 2 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正関係 労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録事項に旧姓等を追加するとともに、登録証及びその交付手続等に係る各種様式について、旧姓等の併記の希望の有無及び併記する旧姓等の記入欄を設ける等の改正を行うこととされた。 3 作業環境測定法施行規則の一部改正関係 作業環境測定士の登録事項に旧姓等を追加するとともに、登録証及びその交付手続等に係る各種様式について、旧姓等の併記の希望の有無及び併記する旧姓等の記入欄を設ける等の改正を行うこととされた。 この省令は、令和3年4月1日から施行 ただし、技能講習及び運転実技教習に係る様式の改正(具体的には、安衛則様式第15号から様式第18号までの受講申込書・修了証・再交付等申込書)については、令和4年4月1日から施行

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2021.02.12
労働保険徴収法の規定に基づき雇用保険率を変更する件

〇労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(令和3年厚生労働省告示第40号) 令和3年度の雇用保険率が告示された。各区分において、前年度の率に据え置かれ、変更なしとなった。 〔解説〕雇用保険率については、毎年度、弾力的変更の規定の要件に該当するか否か等がチェックされ、要件に該当すれば、法定の率を、法所定の範囲内で変更する形を採っている。 そして、決定された雇用保険率(実際に適用される雇用保険率)が官報に告示される。 令和3年度においては、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第4項に定める率を、経過措置(期限を令和3年度まで延長)により1,000分の2引き下げ、さらに弾力的変更の規定(二事業に係る率に適用されるものを含む。)により1,000分の4.5引き下げた率となっている。 <令和3年度の雇用保険率の内訳>( )は、令和2年度の率 注① 就職支援法事業の分を含む。 注② 就職支援法事業の分は除く。 注③ 季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業、園芸サービスの事業、内水面養殖の事業、船員が雇用される事業)には、一般の事業の雇用保険率が適用される。 この告示は、令和3年4月1日から適用

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2021.01.29
オンライン資格確認の運用開始を踏まえた健康保険法施行規則等の一部改正

〇健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第16号) 1 健康保険法施行規則の一改正関係 ⑴ 被保険者証等の様式の改正 オンライン資格確認システムの運用開始に伴い、保険医療機関等において療養の給付等を受ける際の被保険者資格等の確認に当たり、オンライン資格確認による資格確認が可能となり、必ずしも被保険者証等の提出を要さないこととなることを踏まえ、被保険者証等の様式の記載内容について、所要の改正を行うこととされた。 ⑵ 被保険者のマイナンバーが変更された際の保険者に対する届出規定の創設 被保険者が資格を取得した際、医療保険者に当該被保険者のマイナンバーを届け出ることとされており、マイナンバーは情報連携の事務等において利用されているところ、被保険者のマイナンバーが変更された際に、医療保険者が変更後のマイナンバーを把握することができるよう、被保険者がマイナンバー変更時に医療保険者(健康保険においては、厚生労働大臣又は健康保険組合)に対して変更された旨を届け出ることとされた。 ⑶ 被保険者のマイナンバーが変更された際の事業主に対する申出規定の創設 被保険者は、マイナンバーを変更したときは、変更後のマイナンバー等を事業主に申し出ることとされた。 ⑷ 被保険者等のマイナンバーの取扱いの適正化 埋葬料等の支給申請を行う際、死亡した被保険者等のマイナンバー等の記載を求めることとされているが、被保険者等のマイナンバーについては、被保険者からの生前の届出におけるマイナンバー情報を活用することができることから、支給申請の際のマイナンバーの記載を不要とすることとされた。 ⑸ 被保険者証の交付方法の見直し 被保険者証については、任意継続被保険者等を除き、保険者から事業主を経由して被保険者に交付することとされているが、保険者が、被保険者証を被保険者に対して直接交付することについて支障がないと認めた場合には、保険者から被保険者に対して直接送付することを可能とすることとされた。 2 その他 ⑴ 船員保険法施行規則において、上記1⑴~⑸と同様の改正が行われた。 ⑵ 国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則において、上記1⑴⑵と同様の改正が行われた。 また、市町村(後期高齢者医療制度においては、後期高齢者医療広域連合又は市町村)は、当分の間、電子資格確認に係る被保険者のマイナンバーカードの交付の申請が円滑に行われるよう、必要な支援を被保険者に対して行うことができることとされた。 この省令は、公布の日(令和3年1月29日)から施行

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2021.01.28
雇用保険の自動変更対象額・支給限度額の改定(訂正)

〇雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第26号) 〇雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和3年厚生労働省告示第27号) 〇雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第28号) 雇用保険の自動変更対象額・支給限度額の改定は、通常は、毎年8月1日から行われるが、毎月勤労統計において集計ミスが確認され、再集計により平均定期給与額が訂正されたことを踏まえて、令和3年2月1日から、次のような改定(訂正)を行うこととされた。 ●賃金日額の上限額とこれに伴う基本手当日額の上限のうち、30歳未満の区分  ・当該区分の賃金日額の上限:変更前13,700円 →変更後13,690円  ・当該区分の基本手当日額の上限:変更前6,850円→ 変更後6,845円 ●高年齢雇用継続給付の支給限度額  ・変更前365,114円 →変更後 365,055円 〈補足〉なお、訂正前の額を基に算定し、多く支払いをした場合の差額について、受給者から国への返還は求めないこととされています。 これらの告示は、令和3年2月1日から適用

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2020.12.23
国民年金法施行令等の一部改正

〇年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和2年政令第369号)  国民年金法施行令等について、次のような改正が行われました。 1 国民年金法施行令関係 ⑴ 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しへの対応について 地方税法等の一部を改正する法律(以下「令和2年地方税改正法」という。)により、令和3年1月1日より、寡婦控除及び寡夫控除がひとり親控除及び寡婦控除に再編されることに伴い、国民年金保険料の申請一部免除基準等の判定所得の計算時の所得控除においても、同様の措置を講じることとする。 ⑵ 学生納付特例に係る規定の整備について 学生納付特例の対象となる学生及び学生納付特例事務法人の範囲に係る規定の整備を行うこととする。 ⑶ 未婚のひとり親の申請全額免除基準への追加について 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)(以下「令和2年改正法」という。)の規定により、令和3年4月1日より、国民年金保険料の申請全額免除の対象者の一部について政令において規定することとされる。 これに伴い、現在、国民年金法第90条第1項第3号に規定する障害者及び同項第4号に規定する寡婦について、改めて国民年金保険料の申請全額免除の対象者として国民年金法施行令に規定する。 加えて、地方税法において、令和3年1月1日より、未婚のひとり親が個人住民税の非課税措置の対象として定義されることに伴い、地方税法上の未婚のひとり親についても、新たに国民年金保険料の申請全額免除の対象者として国民年金法施行令に規定する。 また、地方税法上の寡夫についても併せて対象に加えることとする。 なお、令和2年地方税改正法により、寡婦、寡夫及び単身児童扶養者が寡婦及びひとり親に再編されることに伴い、整備政令により、申請全額免除の対象に、ひとり親を追加することとする。 ⑷ 脱退一時金の支給上限月数の見直しについて 日本に短期滞在する外国人に対する特例的な給付である脱退一時金について、令和2年改正法の規定により支給上限月数を政令で定めることとされることに伴い、国民年金法施行令及び厚生年金保険法施行令に当該支給上限月数に係る規定を置くとともに、当該支給上限月数については、現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げることとする。 2 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令関係 ⑴ 年金生活者支援給付金の所得要件の判定に用いる所得情報の切替月の見直しについて 令和2年改正法第13条の規定により、簡易な請求書(はがき型)の送付を実施するため、年金生活者支援給付金の所得要件の判定に用いる所得情報の切替月を、8月から10月に変更することとされることに伴い、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令について所要の改正を行う。 ⑵ 年金生活者支援給付金の簡易な請求書(はがき型)を送付された者の認定の請求の特例について 上記⑴の改正に伴い、簡易な請求書(はがき型)の送付が概ね8月末から9月上旬までの間に行われることとなることを踏まえ、簡易な請求書(はがき型)の送付から概ね3か月後の12月末までに当該請求書を返送した方については、当該請求書を送付した年の9月30日に認定の請求があったものとみなすものとする改正を行う。 3 確定拠出年金法施行令関係 確定拠出年金制度における脱退一時金の支給要件の見直しについて 確定拠出年金制度における脱退一時金の支給要件である通算拠出期間が1月以上3年以下であることについて、令和2年改正法の規定によりその期間を政令で定めることとされることに伴い、確定拠出年金法施行令に当該期間に係る規定を置くとともに、当該期間については、1月以上5年以下と定めることとする。 4 その他 その他、関係政令について、令和2年改正法の施行に伴い、条項の移動を踏まえた改正等の所要の改正を行う。 この省令は、令和3年4月1日から施行 ただし、1⑴については、令和3年1月1日から施行 2⑴については、令和3年8月1日から施行

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2020.12.21
法定雇用率の引き上げに伴う障害者雇用促進法施行規則等の改正

〇雇用保険法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第202号) ☆概要のみ紹介 【前提】平成30年4月1日施行の改正で、法定の障害者雇用率(法定雇用率)が引き上げられたが、経過措置により、3年以内という期限を設けて、その引き上げ幅が抑えられていた。 その経過措置の廃止期日が「令和3年3月1日」とされた。結果的に、法定雇用率が次のように引き上げられることになった。 https://www.psrn.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/201221.png ⑴ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正関係 法定雇用率の引き上げに伴い、雇用状況の報告の義務および障害者雇用推進者の選任の努力義務が課される一般事業主の範囲が、常時雇用する労働者数「45.5人以上(令和3年2月28日まで)」から「43.5人以上(令和3年3月1日から)」に改められた。〔確認〕常時雇用する労働者数が「43.5人以上」の一般事業主に課せられる義務等 常時雇用する労働者数が「43.5人以上」の一般事業主には、次の義務・努力義務が課せられることになる。 ●雇用状況の報告の義務 毎年、6月1日現在における対象障害者である労働者の雇用に関する状況を、翌月15日までに、管轄公共職業安定所長に報告しなければならない。 ●障害者雇用推進者の選任の努力義務 障害者雇用推進者を選任するように努めなければならない。 ⑵ 雇用保険法律施行規則の一部改正関係 特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置のうち、障害者初回雇用コース奨励金について、「45.5人以上300人以下」という要件を、「43.5人以上300人以下」という要件に改める改正が行われた。 この省令は、令和3年3月1日施行

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2020.10.30
雇用保険法施行規則の一部を改正(様式の改正)

〇雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第181号) ☆概要のみ紹介 ⑴ 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者である場合には、外国人雇用状況届出は、雇入れに係るものにあっては、雇用保険被保険者資格取得届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間等を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあっては、雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間等を届け出ることにより行うものとしているところ。 〇外国人雇用状況届出の事項として在留カードの番号が追加されたことに伴い、雇用保険法施行規則に規定する雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号及び様式第2号の2)、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号及び様式第4号の2)、雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票(様式第 35 号)及び雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票(様式第 36 号)においても、記載事項として、在留カードの番号を追加する等所要の改正を行うこととされた。 ⑵ 未支給失業等給付請求書(様式第 10 号の4)の記載事項から死亡者の個人番号を除くほか、所要の改正を行うこととされた。 この省令は、令和2年11月2日から施行

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2020.10.30
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布

〇高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第180号) 〇高年齢者等職業安定対策基本方針(令和2年厚生労働省告示第350号) 〇高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針(令和2年厚生労働省告示第351号) ☆概要のみ紹介 【前提】「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)の改正の確認 ●高年齢者就業確保措置の創設 ⑴ 定年(65歳以上70歳未満のものに限る。以下同じ。)の定めをしている事業主等は、その雇用する高年齢者等について、次に掲げる措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならないこととされた。 ただし、当該事業主等が、労働者の過半数を代表する者等の同意を厚生労働省令で定めるところにより得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高年齢者等について、定年後等から70歳までの間の就業を確保する場合は、この限りでないこととされた。  ① 当該定年の引上げ  ② 65歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者等が希望するときは、当該高年齢者等をその定年後等に引き続いて雇用する制度をいう。⑶及び⑷において同じ。)の導入  ③ 当該定年の定めの廃止 ⑵ ⑴の創業支援等措置は、次に掲げる措置をいうこととされた。  ① その雇用する高年齢者等が希望するときは、当該高年齢者等が新たに事業を開始する場合等に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者等との間で、当該事業に係る委託契約等(労働契約を除き、当該委託契約等に基づき当該事業主が当該事業を開始する当該高年齢者等に金銭を支払うものに限る。)を締結し、当該委託契約等に基づき当該高年齢者等の就業を確保する措置  ② その雇用する高年齢者等が希望するときは、次に掲げる事業(ロ又はハの事業については、事業主と当該事業を実施する者との間で、当該事業を実施する者が当該高年齢者等に対して当該事業に従事する機会を提供することを約する契約を締結したものに限る。)について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者等との間で、当該事業に係る委託契約等(労働契約を除き、当該委託契約等に基づき当該事業を実施する者が当該高年齢者等に金銭を支払うものに限る。)を締結し、当該委託契約等に基づき当該高年齢者等の就業を確保する措置   イ 当該事業主が実施する社会貢献事業(社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業をいう。ロ及びハにおいて同じ。)   ロ 法人その他の団体が当該事業主から委託を受けて実施する社会貢献事業   ハ 法人その他の団体が実施する社会貢献事業であって、当該事業主が社会貢献事業の円滑な実施に必要な資金の提供その他の援助を行っているもの ⑶ 65歳以上継続雇用制度には、事業主が、他の事業主との間で、当該事業主の雇用する高年齢者等であってその定年後等に雇用されることを希望するものを、その定年後等に当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者等の雇用を確保する制度が含まれることとされた。 ⑷ 厚生労働大臣は、⑴に掲げる措置及び創業支援等措置(⑸において「高年齢者就業確保措置」という。)の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置における取扱いを含む。)に関する指針を定めることとされた。 ⑸ 厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして、高年齢者の65歳から70歳までの安定した雇用の確保その他就業機会の確保のため必要があると認めるとき等に、事業主に対し、高年齢者就業確保措置の実施について必要な指導及び助言をすること並びに高年齢者就業確保措置の実施に関する計画の作成等を勧告することができることとされた。 ⑹ 事業主による厚生労働大臣への報告事項に、創業支援等措置等に関する状況を追加することとされた。 〔令和3年4月1日施行〕 [1] 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 次のような改正が行われました。 ⑴ 高年齢者雇用安定法第 10 条の2第1項の厚生労働省令で定める者 高年齢者雇用安定法第 10 条の2第 1 項の厚生労働省令で定める者は、事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した同法第9条第2項の契約に基づき雇用する者とする。 ⑵ 創業支援等措置の実施に関する計画 事業主が創業支援等措置を講ずる場合において、当該措置の実施に関する計画を作成し、当該計画について過半数労働組合等の同意を得ることとする。また、当該計画に記載すべき事項及び当該計画を労働者に周知する方法を定めることとする。 ⑶ 過半数代表者 高年齢者雇用安定法第 10 条の2第1項に規定する労働者の過半数を代表する者の選出手続を定める。 ⑷ 高年齢者雇用安定法第 10 条の2第2項第1号の厚生労働省令で定める場合等 高年齢者雇用安定法第 10 条の2第2項第1号の厚生労働省令で定める場合は、高年齢者が定年後又は同法第9条第1項第2号の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後に、新たに法人を設立し、当該法人が新たに事業を開始する場合とする。 また、高年齢者雇用安定法第 10 条の2第2項第1号の厚生労働省令で定める者は、この場合における法人とする。 ⑸ 高年齢者就業確保措置の実施に関する計画 高年齢者就業確保措置の実施に関する計画*に関して、計画の記載事項、提出の方法及び作成勧告の方法について定める。 *高年齢者雇用安定法第 10 条の3第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が高年齢者就業確保措置の実施に関する状況が改善していない事業主に対して作成勧告を行うもの。 ⑹ 再就職援助措置及び多数離職届の対象となる高年齢者等の範囲 高年齢者雇用安定法により 70 歳までの高年齢者就業確保措置を事業主の努力義務とすることに伴い、再就職援助措置及び多数離職届の対象となる高年齢者の範囲の見直しを行う。 ⑺ 過半数代表者の規定の準用 ⑶の事項について、高年齢者雇用安定施行規則第6条の3第1項及び第6条の4第2項に規定する労働者の過半数を代表する者並びに第6条の3第1項及び第6条の4第2項の事業主について準用する。 ⑻ 権限の委任 高年齢者雇用安定法第 10 条の3第1項、第2項及び第4項に規定する厚生労働大臣の権限を、都道府県労働局長及び事業主の主たる事務所を管轄する公共職業安定所の長に委任する。 ⑼ 多数離職届 ⑹の範囲の見直しを行うことに伴い、その報告様式についても所要の改正を行う。 ⑽ 高年齢者雇用状況報告書 事業主に毎年1回報告を義務付けている様式について、高年齢者雇用安定法により新設される高年齢者就業確保措置の実施状況及び個々の高年齢者への適用状況等を報告事項に追加する。 ⑾ その他所要の規定の整備 [2] 高年齢者等職業安定対策基本方針  次のような改正が行われました。 ⑴ 高年齢者の就業の動向に関する事項 労働力人口の推移や高年齢者の雇用・就業の状況等について統計値を最新の動向に改正。 ⑵ 高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項 成長戦略実行計画(令和元年6月 21 日閣議決定)で示された 2025 年までの目標である 65~69 歳の就業率を 51.6%以上とすることを目指す旨を記載。 ⑶ 高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項 高年齢者雇用確保措置等の円滑な実施や高年齢者の再就職の促進のための施策の基本となるべき事項について、直近の法律改正等を踏まえ記載を更新。 [3] 高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針  次のような改正が行われました。 ⑴ 高年齢者就業確保措置 高年齢者就業確保措置を講ずるに当たり、高年齢者就業確保措置全体に係る留意点等を定める。 ⑵ 65歳以上継続雇用制度 65歳以上継続雇用制度を講ずるに当たり、他の事業主により継続雇用する場合や継続雇用しない事由を定める場合の留意点等を定める。 ⑶ 創業支援等措置 創業支援等措置を講ずるに当たり、法で規定する創業支援等措置の具体的な内容や過半数労働組合等の同意を得る際の留意点等を定める。 ⑷ 賃金・人事処遇制度の見直し 高年齢者就業確保措置を適切かつ有効に実施し、高年齢者の意欲及び能力に応じた就業機会の確保を図るために、賃金・人事処遇制度の見直しを行う場合の留意点等を定める。 ⑸ 高年齢者雇用アドバイザー等の有効な活用 高年齢者就業確保措置を講ずるに当たり、助成制度等を有効に活用すべき旨を定める。 これらの省令等は、令和3年4月1日から施行・適用

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