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2020.01.29
国民健康保険法施行令および高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正

法改正

国民健康保険法施行令および高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正

〇国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第18号)
〇高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第16号)
これらの政令は、令和2年4月1日から施行

国民健康保険法施行令および高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正

〇国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第18号)

〇高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第16号)


★概要のみ紹介


[1] 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令関係


1 基礎賦課額及び介護納付金賦課額に係る賦課限度額の引き上げ


① 基礎賦課額に係る賦課限度額を、61万円から「63万円」に改めることとされた。

② 介護納付金賦課額に係る賦課限度額を、16万円から「17万円」に引き上げることとされた。


2 保険料軽減判定所得の引き上げ


 被保険者応益割額(被保険者均等割額及び世帯別平等割額)を減額する基準のうち5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、次のように改正することとされた。


① 5割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額を、28万円から「28.5万円」に改める。

② 2割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額を、51万円から「52万円」に改める。


〔解説〕国民健康保険の保険料の額は、平等に被保険者またはその世帯に賦課される応益割の分と、所得等に応じて賦課される応能割の分の合計額である。応益割の分については、同一世帯の被保険者の所得の合計額をもとに、原則として、7割、5割、2割の軽減措置が設けられている。そのうち、5割と2割の軽減区分について改正を行ったもの。


 改正後は、同一世帯の被保険者の所得の合計額が、「33万円+(28.5万円×被保険者数)」以下である場合は軽減割合が5割とされ、「33万円+(52万円×被保険者数)」以下である場合は軽減割合が2割とされることになる。


[2] 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令関係


1 後期高齢者医療の保険料の賦課限度額を62万円から「64万円」に引き上げることとされた。


2 後期高齢者医療の保険料の被保険者均等割額を減額する基準のうち5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、12と同様の改正が行われた。


これらの政令は、令和2年4月1日から施行

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