令和2年3月28日(土)、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置がさらに拡大されました。前の要件と混同してわかりにくい点などもあると思いますので、現在の要件をまとめました。申請を検討されている事業主様はご確認ください。
【まとめ】4/1現在雇用調整助成金について
「雇用調整助成金」
●概要
景気の変動、産業構造の変化等経済上の理由により、
一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって
従業員様の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
●対象事業主
新型コロナウイルス感染症の影響により、
従業員を休業させ、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う事業主様
●特例措置適用の要件
①計画提出日の1か月前の生産性、売上高などの生産指標が前年同期と比べて5%以上減少していること。
②実施する休業等が労使協定、計画書に基づくものであること。
※休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までは休業等計画届の事後提出が可能(1/24~6/30まで)
●特例措置受給額
休業を実施した場合の休業手当の賃金相当額の5分の4
(解雇等を行わない場合は10分の9)
※対象労働者1人当たり8,330円が上限です。(令和2年3月31日現在)
指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定期間ごとに事前に計画届の提出が必要となります。
雇用調整助成金厚生労働省サイト
支給申請書類ダウンロードページ
↓申請先:管轄のハローワークが申請窓口となります。
管轄ハローワーク検索ページ
「雇用調整助成金」特例措置の対象事業主範囲の拡大について
(2020.3.28特例措置が拡大)
特例措置拡大まとめ
●支給申請までの流れ
申請先:所轄のハローワークが申請窓口となります。
① どのくらいの期間(最長1年間)、何名休業するのかを検討し、計画を立てる
② 計画に基づいて計画届を作成し、役所へ提出する
③ 提出した計画に基づいて雇用調整の実施
④ 計画期間最終日の翌日から2ヶ月間で支給申請し、審査終了後に受給
↓詳細
雇用調整助成金 ガイドブック
↓その他コロナ関係助成金
新型コロナ関連のまとめ