ブログ

2020.08.31
キャリアアップ助成金(正社員化コース)

トピックス

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

①契約社員を正社員へ②有期契約パートを無期契約パートへ③無期契約パートを正社員へ、転換させたときに助成される制度になります。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

概要:有期契約社員やパート及び派遣社員等の非正規雇用の従業員を雇用契約期間の無期化や正社員へ転換する制度を就業規則に導入し、実際に対象となる従業員が発生した場合

※御社においての有期契約労働者(契約社員やパート・アルバイト)の期間が6ヶ月以上必要です。
※御社においての有期契約労働者の期間が3年以内の方が対象となります。
※転換前に役所へ計画書を提出する必要があります。
※事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族の方は対象となりません。
※対象事業主・対象労働者についての詳細な要件や転換前・転換後の賃金についての要件等細かい要件がございます。
※転換前6ヶ月の賃金と転換後6ヶ月の賃金を比べて5%以上増加している必要がございます。

賃金総額の5%ではなく、含むことのできない手当がございます。
下記手当は増額していても5%の要件には含むことができません。
通勤手当、住宅手当、休日手当、時間外労働手当(固定残業代を含む)、歩合給、精皆勤手当、等
5%の昇給は上記含むことのできない手当を控除していただいた総額の金額を基本としての計算が必要です。
また、転換後の基本給や定額で支給されている諸手当を、転換前と比較して低下していないことが必要です。

支給額:① 有期→正規  57万円(72万円)
    ②有期→正規  28万5,000円(36万円)
    ③無期→正規  28万5,000円(36万円)
※()は生産性要件を満たす場合

下記より詳細をご確認いただけます(P.14~)
キャリアアップ助成金パンフレットはコチラ
※P.16⑹、P.24、P.25に賃金5%以上増額について記載がございます。ご確認ください。

正社員転換と同時に5%の昇給をされるのが一般的となりますので、
正社員転換時期は賃金の計算がしやすいように賃金締切ベースでの転換をお勧めしております。

生産性要件について

会社における、支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、
その3年前と比べて6%以上伸びていること等が要件となります。
支給申請の際、損益計算書等の情報を確認ください。

なお、直近の会計年度末より4年前の時点で雇用保険適用事業所でない場合、
生産性要件の算定の対象となった期間中に
会社都合の解雇者が発生している場合等は対象となりません。


生産性要件の詳細・計算方法をご確認いただけます
生産性要件パンフレットはコチラ

申請ができない場合があります

下記の場合には申請ができない場合がございます。
・労働保険料の滞納がある
・対象期間等において会社都合の解雇者が発生
・賃金台帳や出勤簿、雇用契約書等の法定書類を整備していない
・割増賃金等において未払いがある
・急な法改正により助成金の要件変更や、減額、廃止

申請について

申請の準備が難しい場合
弊センターでも、申請委託を承っております。
※原則成功報酬として、助成金受給額の20%になります。
※最低料金として3万円に満たない場合は3万円となります。

ご希望であれば下記メールよりお問い合わせください。

メール: sr@shiencenter.com
(メール例)
件名:ホームページより
内容:助成金名   キャリアアップ助成金
   会社様名   〇〇株式会社
   担当者様名  〇〇 〇〇
   所在地    東京都〇〇〇〇1-2-3
   ご連絡先   03-1234-5678
   労働者数   10名


会員ログイン
採用情報
労働保険申告 賃金集計表
中小企業支援センター通信