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2020.06.26
雇用保険法等の一部を改正する法律による労働者災害補償保険法の改正の施行期日

法改正

雇用保険法等の一部を改正する法律による労働者災害補償保険法の改正の施行期日

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正規定のうち、複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設など(労働者災害補償保険法の改正)の施行期日は、「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされていたが、その政令で定める日が、「令和2年9月1日」とされた。

雇用保険法等の一部を改正する法律による労働者災害補償保険法の改正の施行期日

○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年政令第210号)


☆概要のみ紹介

 「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正規定のうち、複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設など(労働者災害補償保険法の改正)の施行期日は、「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされていたが、その政令で定める日が、「令和2年9月1日」とされた。


〔確認〕令和2年9月1日から施行される労働者災害補償保険法の一部改正

1 目的の改正

 事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由による負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを、労働者災害補償保険の目的として追加することとする。2 複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設

 業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付と並び、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付を創設する。

3 給付基礎日額の算定方法の特例

 複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により保険給付を行う場合は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とすることとする。

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