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2021.06.08
「令和3年高年齢者及び障害者の雇用状況報告」

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「令和3年高年齢者及び障害者の雇用状況報告」

「令和3年高年齢者及び障害者の雇用状況報告」

事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)」及び「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告(提出は事業所所在地管轄のハローワーク)することが法律で義務付けられております。

(根拠法令)
・高年齢者雇用状況報告:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第52条第1項
・障害者雇用状況報告:障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項

(報告書用紙)
・従業員20人以上規模の事業所には、厚生労働省(ハローワーク)から報告書用紙を郵送いたします。
※障害者雇用状況報告の提出は従業員43.5人以上規模の事業者が対象です。

詳しくはこちらをご確認ください。
厚労省サイトはコチラ

有期労働契約特措法について

○ 有期労働契約特措法(「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が施行され、
   (1)高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者
   (2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
  が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主がその特性に応じた適正な雇用管理を実施する場合に、一定の期間については、無期申込権が発生しないこととする特例が設けられました。(無期転換ルールの特例措置。平成27年4月1日から施行)

○ 詳細については、パンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」(PDFファイル)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf


〇 有期労働契約特措法の特例の適用を受けるためには、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。

※その際の高年齢者雇用推進者選任の書面(ひな形)はこちらとなります。↓
「高年齢者雇用推進者の選任」書面はコチラ

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