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2022.03.24
2022年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いを厚労省が公表

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2022年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いを厚労省が公表

2022年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いを厚労省が公表

3月21日ですべての地域でまん延防止等重点措置が解除されました。
今後も新型コロナウイルス感染症への感染対策が続けられることになりますが、経済も回すような対応が望まれます。

 このような中、厚生労働省から2022年4月から6月までの雇用調整助成金の特例措置等の取扱いが示されました。1人1日あたりの上限額や雇用調整助成金の助成率は2022年3月のものから据え置きとなりましたが、4月以降の休業にかかる申請から新たに適用される内容として以下の3点が示されています。

1.業況特例における業況の確認を毎回実施

毎回(判定基礎期間(1ヶ月単位)ごと)、業況の確認を行い、要件を満たせば業況特例を、満たさなければ原則的な措置(地域特例に該当するときは、地域特例)を適用することになります。業況特例に該当するか否かで、最大助成率や日額上限に違いが出てくるため、業況特例を利用している企業は助成額に影響が出てくるかもしれません。

2.最新の賃金総額による平均賃金額の算出

新型コロナに対する特例が長期間にわたり継続されていますが、助成金額を算出するための平均賃金額は初回に算定したものを継続して活用することができました。これが見直され、令和3年度の確定保険料により算出されます(※)。そのため、「受付印のある労働保険確定保険料申告書写し」の提出が求められます。
 また、企業規模の変更を希望する場合、常時雇用する労働者の数、資本の額等により確認が行われます。
※令和3年度の労働保険にかかる確定保険料申告書の受理日以降の最初の申請から適用

3.休業対象労働者と休業手当の支払いが確認できる書類の提出

助成金の審査が適切に行われ、早期に支給されることを目的として、判定基礎期間の初日において雇用保険の適用が1年未満以下の企業には、休業対象労働者と休業手当の支払いが確認できる書類の提出が求められます。
 なお、1年以上の企業には、当分の間、申請時に書類の提出は求めず、審査段階で提出が求められることがあります。そのため、事業所内に、書類を準備しておく必要があります。


参考リンクより各種取扱いを示したリーフレットが確認できるほか、支給要領も更新されていますので、雇用調整助成金の申請を検討されている企業はご確認ください。

厚労省「雇用調整助成金」サイトはコチラ

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