法令では定められていない特別休暇をご検討ください。
福利厚生としての休暇
年次有給休暇をはじめとし、生理休暇や育児休業等、労働関係法令で定められた、企業が従業員に与えることが義務とされている法定休暇の他に、企業が福利厚生の一部等として設ける休暇があります。
法令では定められていない法定外休暇であり、「特別休暇」と呼ばれることも多くあります(法定の休暇も含めて特別休暇と呼ぶこともあります)。
さまざまな特別休暇
代表的なものとして、従業員に慶弔が発生したときに取得できる結婚や配偶者の出産、忌引に係る休暇がありますが、裁判員休暇やボランティア休暇を創設し、運用する企業も増えています。実際に厚生労働省は「働き方・休み方改善ポータルサイト」を運用し、特別な休暇制度の普及促進を行っています。
特に新型コロナウイルス感染症が拡大したことで、従業員が陽性になったり、濃厚接触者になったりした場合の対応で苦慮した企業も多く、その取扱いについても病気休暇の一部としての検討が提案されています。
病気休暇とは?
政府が想定するこの病気休暇は、長期にわたる治療等が必要な疾病等、治療を受けながら就労する労働者をサポートするために付与される休暇として位置づけられており、治療・通院のために時間単位や半日単位で取得できる休暇制度や、年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇のほか、療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度等も考えられるとされています。
私傷病における休職制度を設けている会社は多くあるかと思いますが、連続での休暇は不要であっても、継続的な通院が必要な疾病にかかることもあるので、従業員のニーズに合わせてこのようなの休暇の導入を考えてもよいのかもしれません。
厚生労働省 「働き方・休み方改善ポータルサイト」