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2023.12.07
10月1日から雇用保険の押印不要となる手続きが増えています

法改正

10月1日から雇用保険の押印不要となる手続きが増えています

雇用保険関連で押印不要となる書類

役所への提出する書類は、押印省略の方向で進められてきましたが、2023年10月1日付けの法令改正等に伴い、雇用保険に関する届出の一部で押印が不要となりました。その届出は、以下の通りです。

【事業主·事業所関係】( )内は廃止となる押印
・雇用保険適用事業所設置届(事業主印)
・雇用保険事業主事業所各種変更届(事業主印)
・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任·解任届(選任代理人が使用する印)
・雇用保険関係各種届書等再作成·再交付申請書申請者印(※1)
・雇用保険適用事業所情報提供請求書申請者印(※1)

【雇用継続給付関係】
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(事業主印)
・雇用保険被保険者六十歲到達時賃金証明書(事業主印)

【就職促進給付関係】
・再就職手当支給申請書(事業主印(※2))
・就業促進定着手当支給申請書(事業主印(※2))
・常用就職支度手当支給申請書(事業主印(※2))

【その他】
・各種届出における訂正印(訂正印)
・各届出時の委任状(委任者印)
・採用証明書(事業主印(※2))

※1 個人情報保護の観点から、提出者が事業主または事業主から委任を受けた代理人の場合は、そのことを確認する書類(社員証・委任状等)の提示が必要になることがあります。
※2 事業主の押印は不要であるものの、申請者の記載事実に誤りがないことの事業主の証明が引き続き必要。なお、支店や営業所等の雇用保険事業所非該当施設の証明ではなく、雇用保険適用事業所の証明が必要。

 東京労働局では、この押印廃止に伴い、身分証の提示が求められる書類もあり、その周知をしています。届出の際には事前に確認しておきましょう。

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