労働保険料
労働保険料について
労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た金額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
労災保険・・・全額事業主負担
平成30年度の労災保険率表はこちらです。
雇用保険・・・事業主と労働者双方で負担
平成31年度の保険料率は下記の通り。(参考資料)
事業の種類 |
保険料 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
---|---|---|---|
一般の事業 |
9/1000 |
6/1000 |
3/1000 |
農林水産 |
11/1000 |
7/1000 |
4/1000 |
建設の事業 |
12/1000 |
8/1000 |
4/1000 |
労働保険料の算定方法
4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限について
3回分割 |
6/1~9/30までに成立した事業場 |
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第1期(初期) |
第2期 |
第3期 |
第1期(初期) |
第2期 |
期間 |
4.1~7.31 |
8.1~11.30 |
12.1~3.31 |
成立した日~11.30 |
12.1~3.31 |
納期限 |
7月10日 |
10月31日 |
翌年1月31日 |
成立した日から50日 |
翌年1月31日 |
※納期限が土曜日に当たる時はその翌々日、日曜日に当たる時はその翌日が納期限となります。
※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。
一般拠出金は、賃金総額に1000分の0.02(昨年度と同率)を乗じた額を申告・納付してください。