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2024.02.08
住民税の定額減税は6月の特別徴収せず、7月からは11分の1の額を給与から控除

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住民税の定額減税は6月の特別徴収せず、7月からは11分の1の額を給与から控除

住民税の定額減税

現在、国会審議中の税制改正法案に盛り込まれている定額減税は、1人につき所得税3万円、住民税1万円が減税されるというものです。

 所得税は、これまでも取り上げてきたように、6月分の給与計算から対応が必要になります。一方の従業員が納付する個人住民税について、給与から控除する特別徴収を行っている場合、2024年6月に給与を支払う際は特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を2024年7月から2025年5月まで、それぞれの給与を支払う際に毎月控除する予定になっています。

 市区町村からは、2024年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)に、控除した額等が記載されて送られる予定です。また、会社は、2024年分の給与支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除した額等を記載することになる予定です。

 総務省からは、市区町村向けに「令和6年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」が発出され、「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(第1版)」が公開されています。

給与計算に携わられる方は、内容を確認をしておくとよいでしょう。

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