2025.03.03
トピックス
教育訓練の受講で解除される雇用保険の基本手当の給付制限
雇用保険の基本手当の給付制限
従業員(雇用保険の被保険者)が退職し、次に勤務先を探す場合には雇用保険の基本手当の受給について、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当は、その受給資格決定日から7日間の待期期間満了後、1ヶ月から3ヶ月間(※)の支給されない期間(給付制限)が設けられます。
この給付制限について、2025年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、待期期間満了後すぐに基本手当を受給できるようになります。
詳細は参考リンクよりご確認ください。
参考リンク
厚生労働省
「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
■参考
株式会社名南経営ソリューションズ