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2020.03.25
【注意】36協定のない残業は法違反になります。罰則あり

トピックス

【注意】36協定のない残業は法違反になります。罰則あり

36協定の有効期限は1年となります。毎年届け出されていると思いますが、年度で更新されている事業主様が多いと思いますので記事にしました。届け出を忘れてしまうと残業させることができません。させてしまうと罰則もあります。ご注意ください。

【注意】36協定のない残業は法違反になります。罰則あり

法定時間をこえる労働を従業員様がされる場合には、
事前に「時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)」の作成と
御社の管轄の労働基準監督署への届出が必要となります。

※36協定を締結せずに、法定時間外労働をさせた場合には、
罰則(6か月以下の懲役または 30 万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

こちらは事業主様と従業員代表者の方とで、
時間外労働をすることについて、有効期間1年間の労使協定を締結するもので、
法定時間外労働の発生が1分でも考えられる場合には
労働基準監督署への届出が必要となります。
※原則、法定時間外労働とは1日8時間および週に40時間を超える労働時間です。
(法定時間外労働が全く無い場合は、36協定は必要ありません)
さらに、支社や支店がある場合にその事業所ごとに管轄の労働基準監督署へ提出が必要となりますので、ご注意ください。

36協定のご相談を参照ください
・36協定とはなにか
・法改正のポイント
・違法した場合どうなるか
などについてまとめております。

36協定のお手続きはお済みでしょうか?

2019年度に制定された働き方改革関連法により
今年(2020年)の4月1日以降には中小事業のすべての事業所において、
36協定の様式の変更、時間外労働の上限規制、罰則の強化がされ、
ニュース報道などにより従業員様の労基法への意識の向上もされており、
36協定を届出されていない場合のリスクが増えております。
※36協定を締結せずに法定時間外労働をさせた場合、
または月に45時間等の上限を超えた労働をさせた場合には、労働基準法第119条に基づき
罰則(6か月以下の懲役または 30 万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

もしまだ作成されていない場合や、
既に作成届出されていても有効期間(原則1年間)が切れている等、
未提出の状態なのであれば、早急に作成されることをお勧めいたします。

36協定及び働き方改革のパンフレット

36協定ひな形を入手

忙しくて忘れていたということがないようご注意ください。

弊センターでは届け出のご相談・ご依頼も承っております。
毎年忘れないように届け出の更新時期にご連絡します。
※1事業所3万円(税別)+支社、支店1社につき1万円(税別)

【中小企業支援センター 36協定専用ダイヤル】
TEL: 03-6380-9441 
または 050-5812-0545
メール:36@shiencenter.com


36協定についてのご相談はコチラ↓
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