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2020.06.15
【6/12日発表】雇用調整助成金の上限額が15,000円に増額

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【6/12日発表】雇用調整助成金の上限額が15,000円に増額

上限額引き上げがついに8,330円から15,000円へ引き上げられました。6月30日までの緊急対応期間も9月30日まで延長され、すでに申請済の事業主の方につきましても手続き不要とされています。緊急雇用安定助成金についても対象となります。

上限額15,000円、助成率100%へ

4月1日から9月30日までの休業について上限額が15,000円へ引き上げられました。
助成率についても、10/10【100%】になりました。(解雇を伴う場合は、変更前と同じ4/5)
※【変更前】60%までは9/10、40%について10/10

雇用調整助成金 厚生労働省サイト

緊急対応期間の延長

緊急対応期間を4月1日から6月30日までとされていましたが、4月1日から9月30日までに延長されました。

緊急対応期間中の特例措置
・生産量要件の緩和(確認期間3ヶ月→1ヶ月で5%減)
・助成対象の拡充(雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象)
・助成率の引上げ
・支給限度日数の特例
・クーリング期間の撤廃
・被保険者期間要件の撤廃
など

休業手当とは

労働基準法第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

上記の規定により、使用者の都合で労働者を休業させた日について平均賃金の60%以上を休業手当として支払うことが必要となってきます。
今回の雇用調整助成金は、休業手当を払っている会社が対象となります。
賃金台帳、給与明細にも明確に明記する必要があります。

平均賃金の計算方法

【原則】月給の人など
直近3ヶ月の賃金総額÷直近3ヶ月の歴日数
例:4月に休業した場合 月給20万円
(20万円×3ヶ月)÷(31日+29日+31日) ※1月・2月・3月の暦日
=6,593.40円 ※1銭未満は切り捨てになります

休業手当を60%払う場合
6,593.40円×60%=3,956円 ※50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ

【例外】時給、日給などで出勤日数が少ない人など
上記の原則の計算と比較して、下記例外の計算方法が高い場合
直近3ヶ月の賃金総額÷直近3ヶ月の労働日数×60%
例:4月に休業した場合 日給1万円、月に5回出勤
●原則の計算
(5万円×3ヶ月)÷(31日+29日+31日)=1,648円
●例外の計算
(5万円×3ヶ月)÷(5日+5日+5日)×60%=6,000円

例外の計算の方が高いため、平均賃金は例外の計算の金額とします。

平均賃金の計算方法 大阪労働局パンフレット

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