お知らせ

2020.04.01
雇用保険二事業の助成金等に関する改正を定めた雇用保険法施行規則等の改正

法改正

雇用保険二事業の助成金等に関する改正を定めた雇用保険法施行規則等の改正

雇用保険二事業の助成金等に関する改正を定めた雇用保険法施行規則等の改正

○雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第71号)


★概要のみ紹介


[1] 雇用保険法施行規則の一部改正関係


1 65歳超雇用推進助成金制度の改正

 65歳超雇用推進助成金のうち、雇用管理制度の見直し等の措置を実施した事業主に対する支給額の算定に用いる経費の上限額等を50万円に引き上げることとされた。

2 特定求職者雇用開発助成金制度の改正

 生活保護受給者等雇用開発コース助成金の対象者について、現行の対象者以外の被保護者又は生活困窮者であって、公共職業安定所の就労支援、被保護者就労支援事業による支援又は生活困窮者自立支援法第3条第2項第1号に規定する事業(就労の支援に関する事業に限る。)による支援を受けた期間が雇入れの日において通算して3箇月を超えるもの を追加することとされた。

3 中途採用等支援助成金制度の改正

 ⑴ 中途採用拡大コース奨励金の支給要件のうち、中途採用計画の対象となる期間(⑵において「計画期間」という。)の初日の前日から起算して3年前の日から当該前日までの期間における中途採用率に 係るものを2分の1未満から「5分の3未満」とすることとされた。

 ⑵ 上記⑴の要件を満たす事業主であって、中途採用率に係る職業安定局長が定める目標を達成した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給額について、目標の達成度に応じた額に変更するとともに、当該奨励金の支給を受け、かつ、計画期間の初日の前日までに、一般被保険者等を中途採用により雇い入れたことがない事業主に対して、10万円を加算して支給することとされた。

4 地域雇用開発助成金制度の改正

 地域雇用開発コース奨励金の対象事業主に、次のいずれにも該当する事業主を追加することとされた。

 ⑴ 地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体(⑵において「認定地方公共団体」という。)の作成した同項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(同項第1号イに規定する事業であって地域的な雇用構造の改善を図るものに限る。⑵において「寄附活用事業」という。)が実施される地方公共団体の区域(⑶において「実施地方公共団体区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。

 ⑵ 都道府県労働局長に対して、⑴の設置又は整備に係る事業所(⑶において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、認定地方公共団体に対して寄附活用事業に関連する寄附をした事業主であること。

 ⑶ 対象事業所の設置又は整備に伴い、イに掲げる日からロに掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施地方公共団体区域に居住する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として3人以上雇い入れる事業主であること。

  イ ⑵の計画を都道府県労働局長に提出した日

  ロ 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日

   (当該届をイに掲げる日から起算して18箇月を経過する日までの間に提出しない場合に

    あっては、当該18箇月を経過する日)

5 両立支援等助成金制度の改正

 ⑴ 出生時両立支援コース助成金制度の改正

  その雇用する男性被保険者について、14日以上(中小企業事業主にあっては、5日以上)の育児休業を取得させたことにより、出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、育児休業の取得に関する当該被保険者との面談その他の当該被保険者における育児休業の取得に資する個別的な取組を行った事業主であって、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものに対し、次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれイ及びロに定める額を加算して支給するものとすること。

  イ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、14日以上(中小 企業事業主にあっては、

   5日以上)の育児休業を取得した男性被保険者が初めて生じた事業主……5万円(生産性要件

   に該当する事業主にあっては、6万円)(中小企業事業主にあっては、10万円(生産性要件に

   該当する事業主にあっては、12万円))

  ロ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、14日以上(中小企業事業主にあっては、

   5日以上)の育児休業を取得した男性被保険者(当該年度にイに該当する事業主にあっては、

   14日以上(中小企業事業主にあっては、5日以上)の育児休業を初めて取得した被保険者を除

   く。)が生じた事業主……2万5,000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、3万円)

   (中小企業事業主にあっては、5万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、6万円)) 

 ⑵ 介護離職防止支援コース助成金制度の改正

  イ 介護離職防止支援コース助成金の支給要件のうち、その雇用する被保険者に介護休業を

   取得させた中小企業事業主に対する助成の要件について、当該被保険者が介護休業をした日数

   を合算した日数を5日以上に引き下げることとされた。

  ロ 介護離職防止支援コース助成金の支給要件のうち、その雇用する被保険者に就業と介護との

   両立に資する制度を利用させた中小企業事業主に対する助成の要件について、当該被保険者が

   当該制度を利用した日数を合算した日数を20日以上に引き下げることとされた。

 ⑶ 育児休業等支援コース助成金制度の改正

 育児休業等支援コース助成金の支給要件のうち、その雇用する被保険者に小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇(労働基準法)第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させた中小企業事業主に対する助成の要件について、当該被保険者が当該有給休暇を取得した時間数を10時間(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該中小企業事業主に雇用されている場合は、当該配偶者の取得時間と合計して10時間)以上に引き下げることとされた。

 ⑷ 女性活躍加速化コース助成金制度の改正

  イ 女性活躍加速化コース助成金の支給要件のうち、女性の職業生活における活躍の推進に

   関する法律第8条第1項に規定する一般事業主行動計画に定める女性の職業生活における活躍

   の推進に関する取組を実施したこととする要件を、当該取組を実施し、当該一般事業主行動

   計画に定める数値目標を達成したこととする要件に改め、支給額を47万5,000円(生産性要件

   に該当する中小企業事業主にあっては、60万円)に増額することとすることとされた。

  ロ 女性管理職比率達成時の加算を廃止することとすることとされた。

6 人材確保等支援助成金制度の改正

⑴に該当する事業主に対して、⑵に掲げる額を支給するものとすることとされた。

 ⑴ その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条第1項の規定による届出であって雇入れに係るもの(イにおいて「外国人雇用状況届出」という。)を行っている事業主であって、次のいずれにも該当するものであること。

  イ 次の(イ)及び(ロ)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用

   され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となっている者をいう。以下この⑴に

   おいて同じ。)に適用した事業主であること。

   (イ) 外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を

     管理する者を雇用労務責任者として 選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等

     の周知を行っていること

   (ロ) 労働協約及び就業規則その他職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人

     労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置

  ロ 次の(イ)から(ハ)までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、

   外国人労働者に適用した事業主であること。

   (イ) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずる

     ために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定

     技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国

     人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第2条第10項に規定する監

     理団体として事業を行う場合を除く。)

   (ロ) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合

     に必要な有給休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを

     除く。)を取得させるための措置

   (ハ) 当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等(イ(ロ)に

     掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人

     労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置

  ハ イ及びロに掲げる措置(以下このハ及び⑵において「就労環境の整備」という。)に係る

   計画(以下このハにおいて「就労環境整備計画」という。)について、都道府県労働局長の

   認定を受け、外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の

   期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に

   係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業

   所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主である

   こと。

 ⑵ 就労環境の整備に要した費用の額の2分の1(生産性要件に該当する事業主にあっては、3分の2)に相当する額(その額が57万円を超えるときは、57万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、その額が72万円を超えるときは、72万円))

7 キャリアアップ助成金制度の改正

 ⑴ 賃金規定等改定コース助成金制度の改正

 中小企業事業主において、その雇用する有期契約労働者等の賃金を増額した場合の加算措置に

 ついて、現行の加算措置を3パーセント以上5パーセント未満で増額した場合の加算措置とすると

 ともに、5パーセント以上で増額した場合の加算措置を設け、当該中小企業事業主に対し、次のイ

 又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める額を加算して支給することとさ

 れた。

  イ その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を5パーセント以上で増額した事業主

    次の(イ)又は(ロ)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ(イ)又は(ロ)に定める額

    (イ) 生産性要件に該当しない事業主

      対象者1人につき2万3,750円

    (ロ) 生産性要件に該当する事業主

      対象者1人につき3万円

  ロ その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を5パーセント以上で

    増額した事業主

    次の(イ)又は(ロ)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ(イ)又は(ロ)に定める額

    (イ) 生産性要件に該当しない事業主

      対象者1人につき1万2,350円

    (ロ) 生産性要件に該当する事業主

      対象者1人につき1万5,600円

 ⑵ 選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金制度の改正

  イ 事業主が、その雇用する有期契約労働者等について、雇用環境・均等局長が定める処遇の

   改善を図る措置を講じた上で、労使合意に基づく社会保険の選択的適用拡大(ロにおいて「選

   択的適用拡大」という。)を行った場合にあっては、当該事業主に対し、次の(イ)及び(ロ)に

   掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ(イ)及び(ロ)に定める額を支給することとされた。

    (イ) 生産性要件に該当しない事業主

      一の事業所につき14万2,500円(中小企業事業主にあっては、19万円)

    (ロ) 生産性要件に該当する事業主

      一の事業所につき18万円(中小企業事業主にあっては、24万円)

  ロ イの事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、選択的適用拡大の措置により

    社会保険の被保険者となった者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置並びに

    能力の開発及び向上を図るための措置を実施し、かつ、当該者に適用した場合にあっては、

    当該事業主に対し、一の事業所につき7万5,000円(中小企業事業主にあっては、10万円)

    を加算して支給することとされた。

  ハ イの事業主が、その雇用する有期契約労働者等の賃金を一定の割合以上で増額する措置を

    講じた場合(当該措置により当該有期契約労働者等が社会保険の被保険者となる場合に限

    る。)にあっては、当該事業主に対し、次の(イ)又は(ロ)に掲げる事業主の区分に応じて、

    それぞれ(イ)又は(ロ)に定める額を加算して支給することとされた。

    (イ) 生産性要件に該当しない事業主

      次の(ⅰ)から(ⅵ)までに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ(ⅰ)から(ⅵ)

      までに定める額

      (ⅰ) 2パーセント以上3パーセント未満

        対象者1人につき1万4,000円(中小企業事業主にあっては、1万9,000円)

      (ⅱ) 3パーセント以上5パーセント未満

        対象者1人につき2万2,000円(中小企業事業主にあっては、2万9,000円)

      (ⅲ) 5パーセント以上7パーセント未満

        対象者1人につき3万6,000円(中小企業事業主にあっては、四万七千円)

      (ⅳ) 7パーセント以上10パーセント未満

        対象者1人につき50,000円(中小企業事業主にあっては、6万6,000円)

      (ⅴ) 10パーセント以上14パーセント未満

        対象者1人につき7万1,000円(中小企業事業主にあっては、九万四千円)

      (ⅵ) 14パーセント以上

        対象者1人につき9万9,000円(中小企業事業主にあっては、13万2,000円)

    (ロ) 生産性要件に該当する事業主

      次の(ⅰ)から(ⅵ)までに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じてそれぞれ(ⅰ)から(ⅵ)まで

      に定める額

      (ⅰ) 2パーセント以上3パーセント未満

        対象者1人につき1万8,000円(中小企業事業主にあっては、2万4,000円)

      (ⅱ) 3パーセント以上5パーセント未満

        対象者1人につき2万7,000円(中小企業事業主にあっては、3万6,000円)

      (ⅲ) 5パーセント以上7パーセント未満

        対象者1人につき4万5,000円(中小企業事業主にあっては、6万円)

      (ⅳ) 7パーセント以上10パーセント未満

        対象者1人につき6万3,000円(中小企業事業主にあっては、8万3,000円)

      (ⅴ) 10パーセント以上14パーセント未満

        対象者1人につき8万9,000円(中小企業事業主にあっては、11万9,000円)

      (ⅵ) 14パーセント以上

        対象者1人につき12万5,000円(中小企業事業主にあっては、16万6,000円)

 ⑶ 短時間労働者労働時間延長コース助成金制度の改正

   1週間の所定労働時間を1時間以上5時間未満延長する措置を講じた場合の助成に係る要件の

  うち、賃金規定等改定コース助成金又は選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金の措置と

  併せて講ずることとする要件を、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講ずることとする

  要件に改めることとされた。

 ⑷ キャリアアップ助成金制度に関する暫定措置の延長

   選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金及び短時間労働者労働時間延長コース助成金の

  暫定措置について、令和3年3月31日まで延長することとされた。

8 障害者雇用安定助成金制度の改正

 障害者職場定着支援コース助成金について、雇用する障害者のうち対象となる者に対する必要な職場適応措置又は中高年障害者に対する職場適応措置を実施した事業主が、当該障害者に対し、職務転換後の職務遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施した場合にあっては、次の⑴から⑶までに掲げる職場定着支援計画の初日から6箇月ごとに区分した各期間における当該研修の実施に要した費用の区分に応じて、それぞれ⑴から⑶までに定める額を加算して支給するものとすることとされた。

 ⑴ 一の期間において5万円以上10万円未満

  1人につき2万円(中小企業事業主にあっては、3万円)

 ⑵ 一の期間において10万円以上20万円未満

  1人につき4万5,000円(中小企業事業主にあっては、6万円)

 ⑶ 一の期間において20万円以上

  1人につき9万円(中小企業事業主にあっては、12万円)

9 人材開発支援助成金制度の改正

 人材開発支援コース助成金の福島県に所在する事業主を対象とする暫定措置について、令和3年3月31日まで延長することとされた。

10 認定訓練助成事業費補助金制度の改正

 ⑴ 特定被災区域内の事業主等を対象とする暫定措置について、令和3年3月31日まで延長する

  こととされた。

 ⑵ 建設又は介護の事業に係る暫定措置について、令和3年3月31日まで延長することとされた。

 ⑶ 令和元年台風第19号に係る暫定措置について、令和3年3月31日まで延長することとされた。

11 雇用保険法第63条第1項第3号に掲げる事業への追加

 令和4年度までの間、35歳以上55歳未満の安定した職業に就いていない者に対して、期間の定めのない労働契約による就職を図るため、教育訓練、実習等を行う事業主団体等に委託して実施する事業を、雇用保険法第63条第1項第3号に掲げる事業とすることとされた。


[2] 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係


1 建設分野雇用管理制度助成コース助成金制度の改正

  能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるもの

 のうち、登録基幹技能者講習を修了した者と同等の能力を有すると職業安定局長が認めたものに係

 る賃金の増額を建設分野雇用管理制度助成コース助成金の支給対象に追加するとともに、 登録基

 幹技能者等に係る賃金について、一定の額以上の額を増額する等 の措置を講じた中小建設事業主

 に対する支給額を、次の⑴又は⑵に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ⑴又は⑵に定める額とす

 ることとすることとされた。

 ⑴ 増額した額が登録基幹技能者等1人につき5万円以上10万円未満である場合

  登録基幹技能者等1人につき1年当たり3万3,200円 (生産性要件に該当する場合は、

  4万2,000円)

 ⑵ 増額した額が登録基幹技能者等1人につき10万円以上である場合

  登録基幹技能者等1人につき1年当たり6万6,500円(生産性要件に該当する場合は、

  8万4,000円)

2 建設労働者技能実習コース助成金制度の改正

 技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合における特例措置について、当該技能実習の開始時期を令和3年3月31日まで延長することとされた。


この省令は、令和2年4月1日から施行

会員ログイン
採用情報
労働保険申告 賃金集計表
中小企業支援センター通信