お知らせ

2020.02.14
労働施策総合推進法施行規則の一部改正

法改正

労働施策総合推進法施行規則の一部改正

労働施策総合推進法施行規則の一部改正

〇労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第18号)


★概要のみ紹介


 いわゆる就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)で安定した職業に就いていない者(不安定就労者・無業者)の雇用を促進するために、公共職業安定所に就職氷河期世代で安定した職業に就いていない者を対象とした求人を申し込んでいる場合であって、期間の定めのない労働契約を締結することを目的とし、職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合に限り、公共職業安定所に求人を申し込まない(国の施策を活用しない)方法による就職氷河期世代の不安定就労者・無業者の募集及び採用を可能とすることとされた。


 なお、この措置は、令和5年3月31日までの措置とする。(労働施策総合推進法施行規則附則第10条)


この省令は、公布の日(令和2年2月14日)から施行

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