お知らせ

2020.09.07
人材開発支援助成金

トピックス

人材開発支援助成金

労働者に職業訓練を行った場合、訓練中の賃金、経費の一部が助成される制度になります。 事前の計画が必要となります。

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

概要:雇用する有期契約労働者の方へ、所定労働時間中に職業訓練を実施し、
受講中の賃金および受講料等の訓練費用を会社が全額負担する場合、
その一部を助成する制度です。
※訓練開始の1ヶ月前までに計画を提出する必要があります。

賃金助成:1時間760円(960円)
経費助成:実費助成 ※訓練時間に応じて上限あり
※()は生産性要件を満たす場合

下記より詳細をご確認いただけます↓
簡易版パンフレット

詳細版パンフレット

人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)

概要:雇用する正社員の方へ、所定労働時間中に職業訓練を実施し、
受講中の賃金および受講料等の訓練費用を会社が全額負担する場合、
その一部を助成する制度です。
※訓練開始の1ヶ月前までに計画を提出する必要があります。


特定訓練コース
採用5年以内で、35歳未満の労働者への訓練
1コースの訓練時間が10時間以上必要
賃金助成:1時間760円(960円)
経費助成:45%(60%)
※()は生産性要件を満たす場合

一般訓練コース
上記以外の方の訓練
1コースの訓練時間が20時間以上必要
賃金助成:380円(480円)
経費助成:30%(45%)
※()は生産性要件を満たす場合

下記より詳細をご確認いただけます↓
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詳細版パンフレット

生産性要件について

会社における、支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、
その3年前と比べて6%以上伸びていること等が要件となります。
支給申請の際、損益計算書等の情報を確認ください。

なお、直近の会計年度末より4年前の時点で雇用保険適用事業所でない場合、
生産性要件の算定の対象となった期間中に
会社都合の解雇者が発生している場合等は対象となりません。


生産性要件の詳細・計算方法をご確認いただけます
生産性要件パンフレットはコチラ

申請ができない場合があります

下記の場合には申請ができない場合がございます。
・労働保険料の滞納がある
・対象期間等において会社都合の解雇者が発生
・賃金台帳や出勤簿、雇用契約書等の法定書類を整備していない
・割増賃金等において未払いがある
・急な法改正により助成金の要件変更や、減額、廃止


申請について

申請の準備が難しい場合
弊センターでも、申請委託を承っております。
※原則成功報酬として、助成金受給額の20%になります。
※最低料金として3万円に満たない場合は3万円となります。

ご希望であれば下記メールよりお問い合わせください。

メール: sr@shiencenter.com
(メール例)
件名:ホームページより
内容:助成金名   人材開発支援助成金
   会社様名   〇〇株式会社
   担当者様名  〇〇 〇〇
   所在地    東京都〇〇〇〇1-2-3
   ご連絡先   03-1234-5678
   労働者数   10名

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