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2020.09.08
「障害者雇用安定助成金」の概要

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「障害者雇用安定助成金」の概要

概要:有期契約労働者または無期雇用労働者の障害者の方を、正社員等へ転換し6か月以上職場に定着させた場合に助成される制度になります。

「障害者雇用安定助成金(措置3 正規・無期転換)」

概要:有期契約労働者または無期雇用労働者の障害者の方を、正社員等へ転換し6か月以上職場に定着させた場合に助成される制度になります。

※雇用されている期間が通算して6か月以上の有期契約労働者又は無期契約労働者であること。
ただし、就労継続支援A型事業における利用者でないこと。
※正規雇用労働者に転換する場合、正規雇用労働者として雇用することを約して雇入れられる有期契約労働者又は無期契約労働者でないこと。
※無期雇用労働者に転換する場合、無期雇用労働者として雇用することを約して雇入れられる有期契約労働者でないこと。
※正規雇用労働者に転換される場合、当該転換の日の前日から過去3年以内に、事業所において正規雇用労働者として雇用されていないこと。
※措置を講じる1か月前までに役所へ計画書を提出する必要があります。
※事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族の方は対象となりません。
※転換日の前日から起算して1年6ヶ月前の日から転換日の前日から起算して6ヶ月前の日の前日までの間において、
転換に係る者を以下の雇用区分⑴または⑵のいずれかにより雇用していた事業主との間において、
資本的、経済的、組織的関連性等から密接な関係にある事業主に雇用されていない者であること。
⑴正規雇用労働者に転換される場合 正規雇用労働者として雇用
⑵無期雇用労働者に転換される場合 正規雇用労働者または無期雇用労働者として雇用


支給額: 35万円~120万円(2期に分けて支給されます)
障害の程度によって金額が異なります。

<申請の流れ>
①正規・無期転換の措置を講じる日の前日から起算して1か月前までに「職場定着支援計画」を提出
②計画の認定後、有期契約労働者(6か月以上)の方を正社員へ転換
③正社員転換後、6か月の算定期間を経て第1期の支給申請期間となります。(支給額:22.5万円~60万円)
④次の6か月が第2期となります。(支給額:22.5万円~60万円)
※対象労働者の転換を行った日の直後の賃金締切日の翌日から1年間が支給対象期間となります。
ただし、賃金締切日が転換した日の場合は当該転換した日の翌日、
賃金締切日の翌日が転換した日の場合は当該転換した日から1年間が支給対象期間となります。

下記よりパンフレットをご確認いただけます↓
障害者雇用安定助成金パンフレット(P.14~)

生産性要件について

会社における、支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、
その3年前と比べて6%以上伸びていること等が要件となります。
支給申請の際、損益計算書等の情報を確認ください。

なお、直近の会計年度末より4年前の時点で雇用保険適用事業所でない場合、
生産性要件の算定の対象となった期間中に
会社都合の解雇者が発生している場合等は対象となりません。


生産性要件の詳細・計算方法をご確認いただけます
生産性要件パンフレットはコチラ

申請ができない場合があります

下記の場合には申請ができない場合がございます。
・労働保険料の滞納がある
・対象期間等において会社都合の解雇者が発生
・賃金台帳や出勤簿、雇用契約書等の法定書類を整備していない
・割増賃金等において未払いがある
・急な法改正により助成金の要件変更や、減額、廃止

申請について

申請の準備が難しい場合
弊センターでも、申請委託を承っております。
※原則成功報酬として、助成金受給額の20%になります。
※最低料金として3万円に満たない場合は3万円となります。

ご希望であれば下記メールよりお問い合わせください。

メール: sr@shiencenter.com
(メール例)
件名:ホームページより
内容:助成金名   人材開発支援助成金
   会社様名   〇〇株式会社
   担当者様名  〇〇 〇〇
   所在地    東京都〇〇〇〇1-2-3
   ご連絡先   03-1234-5678
   労働者数   10名

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