商品の金額を表示する際、消費税額等を含めて表示することが義務化となります。
消費税率の引上げが二度行われたこともあり、令和2年3月31日までは値札の貼り替え等の事務負担に配慮する特例措置期間となっていましたが、 令和3年4月1日より総額表示が義務化となりました。
総額表示が対象となるモノは?
・商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、
・店頭における表示、
・チラシ広告、ダイレクトメールに掲載する金額、
・新聞・テレビ・インターネット等を利用した広告など、
消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
また、取引価格を表示されている場合にのみ適用となりますので、価格表示がされていない場合については
適用の強制をされるものではありません。
具体的な例
税抜10,000円、税率10%の商品があったとします。
正しい総額表示として、
① 11,000円
② 11,000円(税込)
③ 11,000円(税抜価格 10,000円)
④ 11,000円(内消費税 1,000円)
⑤ 11,000円(本体10,000円、消費税1,000円)
以上のようになります。
支払総額がすぐに確認できるよう表記されていれば問題ございません。
また、上記の表記が前後するように、
10,000円(税込 11,000円)
の表記でも問題ないとされています。
その他
総額表示義務については、特に罰則等は設けられていないとされています。
ですが、お客様に迅速に確認してもらえるよう、税額表示をされることが望ましいことは変わりませんので、
4月中には対応されるなどをご検討ください。
国税庁 「総額表示の義務付け」についてはコチラ