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2022.07.01
雇用調整助成金 不正受給 の対応を 厳格化 しています

トピックス

雇用調整助成金 不正受給 の対応を 厳格化 しています

不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があります

雇用調整助成金 不正受給 の対応を 厳格化 しています

①事業所名等の積極的な公表、予告なしの現地調査

■ 不正受給した事業所名等を積極的に公表します
■ 都道府県労働局が、事前予告なしの現地調査
(事業所訪問・立入検査※)を行います
■ 不正「指南役」の氏名等も公表の対象となる場合
があります
※雇用保険法第79条に基づく検査です。支給決定から5年間は現地調査を
行う場合があります。申請事業主は提出書類の保存が必要です。

②返還請求(ペナルティ付き)

■ 「不正発生日を含む期間以降の全額」+
「不正受給額の2割相当額」(ペナルティ)+
「延滞金」の合計額を返還請求します

③5年間の不支給措置

■ 雇用調整助成金だけでなく、他の雇用関係助成金も
5年間の不支給措置となります
■ 不正受給は、あなたの会社や従業員の生活に深刻な
影響を招きます

④捜査機関との連携強化

■ 都道府県労働局は、不正受給対応について
都道府県警察本部との連携を強化しています
■ 悪質な場合、捜査機関に対し刑事告発を行います

参考↓
厚労省リーフレットはコチラ

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